大阪の都市制度改革の必要性について考える(25)。二重行政はないと言う嘘について。

政令指定都市と都道府県との間の二重行政については、かなり以前から大きな課題として指摘されていました。

『都市問題』1992年4月号に、日本都市センター主任研究員、吉田民雄氏の「政令指定都市の問題点と改革思想」と題する論文があります。この中の、政令指定都市の意義と問題点、という項目の中で、

「現行の大都市特例は各行政分野で関連する事務を一体的に移管するものとなっていない。この結果、福祉行政、環境行政、都市計画行政など多くの分野において府県との間で二重行政を引き起こしている」。「現行の大都市特例の一体性を欠く構造が、結果的に市民ニーズへの適切な対応をさまたげるだけでなく、府県と政令指定都市の間に様々な二重行政、多大の労力と時間を費やす非効率さ等を生み出している」と問題点を指摘しています。政令指定都市と府県との間には多くの分野において二重行政が存在し、労力や時間の浪費、非効率性、税金の無駄遣い、などが解決されるべき大きな課題であるとして、「新しい大都市制度」の必要性について言及しています。この「新しい大都市制度」については、いろいろな考え方があり、それらについての説明もしています。ただし1992年の論文ですから都構想についての言及はもちろんありません。

府県と政令指定都市の間に様々な二重行政があるとの吉田氏の説からすると、『大阪府と大阪市の間に二重行政はない』という主張は、まったく根拠のないデタラメな主張ということになります。。

大阪の都市制度改革の必要性について考える(24)。大阪市副首都推進局長の見解。特別区制度と総合区制度の検討に取り組む。

手向副首都推進局長の見解。

「委員ご指摘の通り、大阪がこれから人口減少・超高齢社会を迎え、また、東京一極集中と大阪の低迷が一層進む中で、大阪を再生させるために必要な都市機能の強化・二重行政の解消を図るとともに、限られた財源で、市民に最適なサービスを実施できるよう、住民自治のさらなる拡充を図ることが喫緊の課題となっており、こうした課題の解決にあたっては、現状のままではなく、大阪にふさわしい大都市制度の改革が必要であると考えております。

そこで、大都市制度の改革にあたっては、法律で既に定められている特別区制度と総合区制度があるが、この両制度について、最終的に住民の皆さんにいずれかを選択していただくため、具体案の検討を重ねるのが、副首都推進局に与えられた役割だと認識していますので、市長の指示のもと、今後、両制度の検討にしっかり取り組んでいきたいと考えております」。