大阪の都市制度改革の必要性について考える(32)。政令指定都市市長会が提案している「特別自治市」とは。西尾地方制度調査会会長と阿部川崎市市長の質疑(4)。
第30次地方制度調査会、専門小委員会(平成24年2月)
西尾地方制度調査会会長
「4点目ですけれども、特別自治市の構想、制度をきちんと法律で書いて欲しいということを最後のところで述べていらっしゃるわけですが、仮に川崎市が新しい特別自治市に変わりたいという場合に、神奈川県の区域から川崎市は抜けるわけですから、神奈川県にとっては県の分割になり、境界変更になりますね。川崎市は新たに府県の機能を持つということですから、新しい府県の設置という面を持っています。ということは、現在の地方自治法ですと、都道府県の廃置分合、境界変更は法律事項だと初めから書いているわけです。ですから、当然、川崎市が特別自治市になるのは法律で決められると思います。そうするとそれは憲法95条の自治特別法になるのではないかと思われるのですが、住民投票を覚悟していらっしゃるという構想で理解していいですか」。
阿部川崎市市長
「例えば神奈川県だけに適用するのではなくて、全国にそういう制度を創設して、それをどこで適用するかということで、適用段階で地方自治特別法が必要であるというならば、おっしゃるようなことだと思うのです。沖縄返還か何かで一般法なのか特別法なのかと問題になった例があったと思いますけれども、全国的に特別自治市制度を設けて、その適用をするということであれば、基本法をつくって、それをどう適用するかというので、例えば住民投票とか、そういうことは必要になってくる可能性はあると思います。住民投票のときに枠組みとしては、特別自治市になりたいという地域の住民投票なのか、それ以外のところが投票権を持つのかが非常に問題で、そうなると県全体がそれを認めなければ特別自治市は成立しないということになるとこれまた問題だと思うので」。
西尾地方制度調査会会長
「戦後すぐそれが問題になったわけですね」。
阿部川崎市市長
「その辺はいろいろなやり方でクリアできないかなと思うのですが」。