パチンコはギャンブルであると法的に位置づけるべき。
政府がギャンブル依存症対策策定に向けて具体的に動き始めました。平成29年3月31日にギャンブル依存症対策に関する関係閣僚会議が開かれ、論点整理が取りまとめられたということであります。報道によると、競馬や競輪などの公営ギャンブルについてはついては、本人や家族の申告による利用制限。パチンコについては出玉規制の基準見直しや、利用者家族からの申告で使用上限額を設定できるパチンコ台の普及の必要性。競馬やモーターボートレースでは、場内外に設置されているATMのキャッシング機能廃止や、インターネットを通じた馬券などの購入に上限額を設けることなどが検討された、ということです。今まで野放し状態だったことを考えると、具体的に動き始めたことはまず歓迎したいと思います。しっかりとした対策を策定して欲しいものです。しかし、パチンコについては明確にギャンブルとして位置付けなければなりません。パチンコ屋にあるスロットなどは遊戯ではありません。パチンコが遊戯ということであれば、パチンコからギャンブル的要素を削除しなければなりません。ギャンブル的要素を持ったまま、いわゆる“遊技場”として、地域のいたるところにあるのは重大な問題であります。また生活保護とギャンブルについても明確な方向性を出していただきたいものです。さらにギャンブルの宣伝活動についても量、質の観点から一定の制限が必要なのではないでしょうか。依存症対策については政府だけでなく、大阪でも大阪観光局を中心に検討が始まりましたが、議会の意見も聞いていただいて、反映するようにしてほしいものであります。