(7)第1東京弁護士会の広報誌より。BITTER WINTERの記事が指摘する「あらゆる種類の国内法および国際法に違反して、日本政府は宗教法人としての家庭連合の解散を請求した」について考える。
BITTER WINTERの記事では「あらゆる国内法、国際法に違反する」と指摘していますが、実は日本の弁護士たちからも、政府による家庭連合解散命令請求の時点で、“ありえない”ことだと指摘されていました。
第一東京弁護士会の広報紙である「ICHIBEN Bulletin」令和6年2月号の巻頭言を紹介します。
オウム真理教の解散に関わってきた塚田成四郎弁護士はこの巻頭言の中で政府による家庭連合の解散請求について、
「ところで、旧統一教会について解散命令が出るだろうか。オウム真理教の場合は、第七サテイアンで猛毒のサリンガスを生成したとの認定を行なったために反社会性が認められて解散命令が出されたが、多数の不法行為が存在するために反社会性が認定され、解散命令が出されるのだろうか。民法上の不法行為はいくら多数存在しても反社会性を帯びることはないと考える。岸田首相も述べていたとおり、不法行為がいくら多数あっても、解散命令の根拠になりえないと考える。国会では、解散命令が申請された段階での財産保全の話しに終始しているが、そもそも解散命令が出されるのか疑問である」
と書かれています。