(1)「解散手続きは国際基準に違反」。国連は日本政府による世界平和家庭連合(旧統一教会)の解散請求をどのように見ているのだろうか。
パトリシア・デユバル氏(フランスの国際弁護士、国際人権法、特に宗教的少数派の権利を専門とする)は2024年9月に国連に「解散手続きは国際基準に違反」との報告書を提出しています。
月間『正論』6月号より
【「公共の福祉」に国連勧告】
実は、国連では、この公共の福祉という概念によって信教の自由を制限しないよう日本に2008年、2014年、2022年と3回にわたって勧告をしてきました。
2008年12月の自由権規約委員会が日本政府に行った勧告はこうなっています。
《締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、「公共の福祉」を理由として規約で保障された権利に対するいかなる制限も、規約で許されるは範囲を超えないようにするための法律を制定するべきである》
2014年8月の勧告はこうなっています。
《当委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であり、規約(第2条、第18条及び第19条)で許容される範囲を超える制限を許す可能性があることに対する懸念を、もう一度繰り返し表明する。当委員会は、前回の総括所見を踏まえ、締約国に対し、第18条及び第19条第三項に定められた厳格な要件を満たさない限り、思想、良心および宗教の自由または表現の自由に対していかなる制限も課さないよう強く求める》
そして2022年11月の日本に関する最終審査後の総括所見において、委員会は日本政府に対してこう勧告しているのです。
《「公共の福祉」概念を明確に定義し、「公共の福祉」に基づく思想、良心、宗教の自由及び表現の自由に対する制限が、自由権規約で許容された範囲内に止まるよう確保すること》
「公共の福祉」という概念自体を信教の自由を制限する根拠とするのは予見性や明確性を備えておらず、見直すべきだと言われていたのです。宗教法人を制限する場合は、伝統的規範や慣習法によるものであってもならないと述べており、ここに日本の裁判所が用いた「社会通念からの逸脱」のような曖昧な概念が含まれることは言うまでもありません。