(3)仏の国際人権弁護士のパトリシアデユバル氏、「拉致監禁から目をそらすな」。
パトリシア・デユバル氏は正論6月号で、次のようにも述べています。
【拉致監禁から目を逸らすな】
地裁の決定を読んでおかしいと思ったことはまだあります。
例えば不法行為を認めた民事判決数が多いとして悪質性を認めた形になっていますが、
日本政府の立証面で協力した弁護士グループによる法廷闘争を検証しなければ公正な判断はできないと思います。
信者をさらって強制的に棄教させるデイプログラミングが大々的に行われ、この弁護士グループにつながれて旧統一教会訴えるケースが散見されるからです。
個人が何かを信じてそれを実践することは根本的権利の一つです。これに対して成人した個人が「この宗教を信じたい」と言ったとする。その家族がそれを嫌って、それを禁止する権利はありません。嫌だからやめてほしい。そんな権利は基本的人権とは認められていないのです。
デイプログラミングは自由権規約で「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある矯正を受けない」とあり、規約に反する行為であることは明らかです。
こうした原告は解散命令請求の根拠となった民事判決32件にも相当数いますが、そうしたことは一切、不問に付されています。
これは政府の手続きの公正さ、公平性が問われる重大な問題です。
信教の自由という概念はとても大切な概念です。マイノリティである宗教の権利を守る為にある概念だとも言えます。彼らが仮に人気がなく、さらに伝統的な宗教などと敵対関係にあってターゲットにされている場合でも、彼らの信教の自由は守られなければならないのです。
そのためにむしろ国家には宗教的中立を保つ義務というものが課されています。少数派である宗教を守らなければならないのです。