(12)戦後最悪の人権侵害、拉致監禁拷問による強制棄教。後藤徹氏の裁判結果について。「人権」は政治・思想・宗教の違いを超えて、人間に付与された「普遍的価値」である。
12年5ヶ月にわたって拉致監禁という拷問を受け、幾度となく死の境地に追いやられ、棄教を強制的に迫られた後藤徹氏。この「後藤徹裁判」で原告(後藤徹氏)側から提出された伊藤芳朗弁護士の陳述について、これまで11回にわたって紹介してきました。後藤徹著『死闘』によれば、「拉致監禁の関与を完全否定していたもう一人の『脱会説得の専門家』、宮村氏の悪行を暴露する重要な人物が現れた。宮村氏の裏の顔を知る元全国弁連所属の弁護士である。その弁護士によると、宮村氏の脱会活動は、脱会活動に名を借りた金儲けであり、その実態は拉致、監禁、棄教の強要にすぎないという。この発言を書面化して法廷に提出することができた。原告側と利害関係がまったくない人物で、しかも、元全国弁連の弁護士として反統一教会の立場で被告らと活動を共にし、内情に詳しい法律の専門家である弁護士の発言は、宮村氏の主張を完膚なきまでに覆したのだ。2012年7月24日に行なわれる第九回口頭弁論に向けて、この書面は提出された。第九回口頭弁論に現れた被告席の面々の表情には悲壮感が漂っていた。被告と代理人たちは、松永牧師の映像とマニュアル、および、宮村氏の悪行を暴露した書面に目を通している。こうして動かぬ証拠を提示したことで、正義の女神が持つ天秤が、原告である私の側に大きく傾き始めたのを実感した」(p208)とあります。この裁判、最高裁の判決はどうだったのでしょうか。
最高裁判所の判決について、ウキペディアは
「2015年9月、最高裁判所第三法廷は、職業的改宗活動家らの上告を棄却し、東京高裁における2014年1月判決を認める控訴審判決を下した。これにより、拉致監禁は『家族といえども違法である』『共同不法行為責任を負うべき』として、総額2200万円で、宮村峻1100万円、松永やすとも牧師440万円と他、家族が、原告に支払うよう命じた判決が確定した」
と記しています。
「家族といえども違法である」というのは、これは桧田仁衆議院議員(当時)の国会質問に対して、田中節夫警察庁長官(当時)は「拉致監禁、暴行傷害などの事件については、たとえ親子、親族間であったとしても、例外なく法の平等のもとで厳正に対処する」と答弁されたこととと同じであります。家族間であっても暴力やいじめは許されません、違法です。ましてや自由を剥奪し拉致監禁を行い棄教を迫る行為は極めて悪質であり、明確な違法行為であります。
また、宮村俊氏や松永牧師のように拉致監禁を教唆し拉致監禁の仕方まで教え、さらには、拉致監禁の現場に何度も赴き、棄教するまで解放しないと脅迫した行為は、「共同不法行為責任」に問われるのは当然であります。(ウキペディアによれば不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき責務を負わせる法制度である)。