今、注目の共産党について考える(4)日本共産党の日本人民共和国憲法草案

日本共産党憲法草案の前文には“人民の民主主義体制”について次のように記されています。「ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行われるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護、これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである」と。我々のいう民主主義制度のもとにおいては、共産主義を論ずることも、共産党が政権を目指して政治活動することも認められていますが、共産党憲法草案では“ 日本人民の民主主義的発展と幸福を阻害するもの”、“人民の民主主義体制とは相容れないもの”として共産党が判断する主義や思想は決して許されないということであります。許さないが故に、人権侵害やメデイアの統制ということが必然的に起こることとなります。さらに人民民主主義体制を守るため一党独裁に帰結することになるのでしょう。『民主主義』という同じ言葉を使っても、その概念が全く異質であります。中華人民共和国憲法第1条には「中華人民共和国は労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした、人民民主主義独裁の社会主義国家である」として、独裁を明文化しています。そして同じく第1条には「いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する」と書かれています。永遠に共産主義、永遠に独裁でいくということであります。日本共産党もこれと同じく、共産党憲法草案第四十一条には「人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ」。第百条には「日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は憲法改正の対象となり得ない」としております。共産主義と異なる主義や思想はこの憲法の規定する義務に違反することになります。この共産党憲法草案から分かることは、我々が考えるような言論の自由、結社の自由、信教の自由、思想信条の自由はないということです。中華人民共和国憲法のように独裁という言葉を使ってはいませんが、共産党憲法草案の内容は独裁そのものであります。独裁と自由は共存できません。

 

前原誠司よ、お前もか。

産経新聞出版の『日本共産党研究』という本の前文で、前原誠司元外相と共産党の小池書記局長との街頭演説にふれていました。「日本共産党を『シロアリ』と呼んだ民進党の前原誠司元外相が、その『シロアリ』とともに、札幌市で街頭演説に立った。一緒に演説した共産党の小池晃書記局長は、ツイッターで“事件”と発信した。平成28年4月24日、町村信孝前衆院議長の死去に伴う衆院北海道5区補欠選挙。・・・2人は他の野党議員らとともに街宣車の上から支持を訴えた。前原氏といえば、共産党のことを『シロアリ』みたいなもので、協力したら土台が崩れていく』と批判するなど、民進党内では誰よりも共産党アレルギーが強いはずだった」。「細野豪志氏も民主党政調会長のとき、『憲法の議論について共産党と一緒に護憲を掲げるような政党にはなるべきではない』と言い切っていた。その2人までもが共産党議員とともに選挙応援に駆け付けたことは【民共連携』の相当な深まりを印象づけた」。と書かれています。選挙で共産党の推薦を受けるということは、当選し政治家として誕生した際には、たとへ会派は共産党に所属しなくてもいいとしても、共産党がその政治家の“親”のような立場に立つわけですから、その“親”のいうことに逆らうことはできません。もし逆らえば次の選挙では推薦してもらえないばかりか、共産党支持の有権者を裏切ることになり、まさに政治家としての人格が問われることになります。“政治家になるために、あるいは党利党略で共 産党を利用した”として批判されることになります。そのような人物に国政を任せることはあってはならないことであります。民進党の中でも前原氏は一味違うと期待していただけに、前原誠司よお前もか、という気持ちであります。