今、注目の共産党について考える(62)。共産党のいう「生産手段の社会化」について再度考える。
日本共産党のいう『生産手段の社会化』について考えてみます。まず、共産主義国家の中華人民共和国憲法を参考に見てみたいと思います。
まず憲法前文に「中華人民共和国の成立後、我が国の社会は新民主主義から社会主義への移行を一歩一歩実現していった。生産手段私有制の社会主義的改造が達成され、人が人を搾取する制度は消滅して、社会主義制度が確立した」と書かれています。
生産手段の私有制は「人が人を搾取する制度」と断定し、これをなくすことによって社会主義が達成されるという主張です。生産手段の私有制は完全に否定されています。
第6条の1「中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する」。
第8条の2「都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である」。
第9条の1「鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂洲その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する」。
第10条の1「都市の土地は、国家の所有に属する」。第10条の2「農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する」。
第12条の1「社会主義の公共財産は、神聖不可侵である」。
以上中華人民共和国憲法を見てきましたが。農村や都市の全ての土地は国家所有または集団的所有とされ、また工業・運輸・建設・商業・サービス業など全ての産業も集団的所有。鉱物資源・天然資源・山地・森林・水域なども国家所有という内容です。
共産主義革命以前は私有制が保証されていたのですが、共産主義政権になると人間にとって生存の拠り所である土地や資産がすべて国家権力・共産党に強奪されています。生産手段、生きていくための術を奪われた国民はまさに国家の奴隷となるしかありません。それを拒否すれば集団移住、強制労働、粛清など徹底した弾圧が行われてきました。人権は全く認められてきませんでした。共産主義制度は「人を搾取から解放する制度」とは全くの偽りで、事実は共産主義制度こそが完全に「人が人を搾取する制度」であるということです。
日本共産党の綱領にも『生産手段の社会化』は明記されています。日本共産党の綱領には「生産手段の社会化は、人間による人間の搾取を廃止し、すべての人間の生活を向上させ、社会から貧困をなくすとともに労働時間の抜本的な短縮を可能にし、社会のすべての構成員の人間的発達を保障する土台をつくりだす」と書かれいます。中国において憲法で謳われているのと同じであります。この『生産手段の社会化』こそは社会主義革命、共産主義革命の本質であり、たとえ民主的選挙によって政権を獲得したとしても共産党は『生産手段の社会化』をやり遂げよう考えているのです。平和主義を装っている日本共産党であっても『生産手段の社会化』は綱領から外すことはできないのです。従って、日本でたとえ選挙によって共産党の政権ができたとしても『生産手段の社会化』は確実に実行に移されます。日本共産党は国民の反発や抵抗を想定していることでしょう。だからこそ不破哲三氏は「そいういのは力をもってでも取り締まるのが当たり前だ、これは憲法に基づく当然の権利でしょう」と言わざるを得ないのであります。しかし『生産手段の社会化』の中身について、またどのように達成するのか、日本共産党は明確にしていません。この社会主義の社会主義たる所以である『生産手段の社会化』について明確にせず曖昧な言葉の羅列でごまかしているのは、この問題から国民の目をそらそうと意図しているからとしか考えられません。中国共産党と同じだと言えば、国民の支持が得られないからです。選挙で多数を獲得することによって政権を獲得した場合、あるいは暴力による革命によって共産党が政権を獲得した場合、いずれにしても共産党は『生産手段の社会化』を政策決定するということです。そしてこの方針に従わない人や集団に対しては「力をもってでも取り締まる」(不破氏)。「憲法に基づく当然の権利だ」(不破氏)というのです。中華人民共和国と同じです。
このような日本共産党から支援を受ける保守政治家とは一体何なんでしょうか?猛省をうながしたいと思います。