緊急事態に関する改憲議論は具体的に
ー日本経済新聞の5月3日の社説よりー
「改憲勢力が現在、いちばん実現に期待をかけるのは『緊急事態条項の新設』である。・・
有事対応を検討しておくことは有意義であり、与野党の活発な意見交換を望みたい。ただ、その際に大事なのは、対象や手順を具体的に想定して議論することだ。『いざというとき』などという曖昧な前提条件で話を前に進める『ムード改憲』的な手法は好ましくない。
自民党が12年に作成した改憲草案は、緊急事態の例として ①地震等による大規模な自然災害 ②内乱等による社会秩序の混乱 ③外部からの武力攻撃 ④その他ーーを列挙している。
東日本大震災の際の政府の対応を十分と感じた国民はほとんどいないだろう。法制度の不備があったためにできなかったことを改めて洗い出す作業は、改憲かどうかにかかわらず、した方が良い。
天災で国政選挙ができなくなったら議員の任期を延ばすのか、なども考えておきたい」と。
日本経済新聞の「主張」はその通りであります。国民の多くは真摯な議論を望んでいます。議論していけば9条についても議論しなければならなくなるから、議論自体を避ける、議論しないという態度は、国会議員としての資質に欠けると言わざるを得ません。国会は国民的課題について議論をして結論を出す、そして最後は国民が決める。国会議員はその覚悟を持ってもらいたい。先延ばしは、危険だ。