月刊誌『正論』3月号に「1965年日韓請求権協定の尊重を求める日韓法律家共同声明」(2019・12・23)についての西岡力氏と岡島実弁護士の寄稿文が掲載されていました。非常に感銘を受けるとともに、この努力が新しい日韓関係を切り開く礎となることを心から期待したいと思います。直接お読みいただけれ幸いですが、その一部分を紹介したいと思います。
「我々は、1965年日韓請求権協定の尊重を通じた国際的友好関係の再構築を求める」として、
第1に「第二次世界大戦中に韓国人労働者らが受けたと主張する損害などに関する請求権は、1965年日韓請求権協定で国際問題としては完全かつ最終的に解決されたものであって、韓国大法院判決が容認した慰謝料請求権もこれと異なるものではない」。
第2に「司法府が特定の歴史解釈を下すことは、法解釈の側面においても学問研究の側面においても、決して望ましいものではない」。
第3に「我々は、同協定の趣旨を尊重することが、将来にわたって、両国の友好関係と発展を保証する唯一の道であると確信する」。
第4に「新日本製鐵住金に対し訴訟を提起した原告らが主張する請求権は韓国の国内問題であって、韓国政府の責任の下に処理されなければならない問題である」。
そして最後に、「我々は、日韓両国の政府及び司法関係者が、両国関係の破局を回避して真の友好関係を再構築することができるよう最大限の努力を尽くすことを求めて、日韓両国の法律家として互いに連帯し、以上の通り声明する」。という内容であります。
韓国側の弁護士の皆さんの勇気ある行動には心より敬意を表したいと思います。また、このような新しいかたちでの日韓連帯の道を切り開いてこられた西岡氏、岡島氏らのご努力がさらに大きな成果となって結実せんことを心から願うものです。