大阪都構想の必要性について考える(58)。平成14年秋、大阪市は財政非常事態を宣言していた。

大阪府議会で《大阪新都構想》について活発に議論されていた平成15年ごろの大阪市の財政状況はどうだったのでしょうか。

まず、市税収入ですが、平成11年度の決算額が7129億円に対し、平成15年度では6130億円と平成11年度と比較して約1000億円も市税収入が減少しております。

歳入額についても平成11年度1兆9193億円が平成15年度では1兆7570億円と約1600億円の減額となっております。

経常収支比率は平成14年度103.1、平成15年度102.5、平成16年度103.6と続きます。経常収支比率が100を越えると経常的な歳入だけでは経常的な歳出を賄えないということです。

市債残高については平成15年度末で一般会計で2兆7782億円、特別会計を含む全会計の市債残高は5兆4761億円でした。

このように当時の大阪市の財政状況は非常に厳しい状況にあり、平成14年秋に当時の磯村隆文市長が財政非常事態を宣言せざるを得ない状況にあったことがわかります。大阪府議会で《大阪新都構想》が活発に議論されたのはまさにこの時期でありました。

一方、大阪市や政令指定都市はその後どのように対応して行ったのでしょうか。平成22年に作成された「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」(指定都市市長会、指定都市議長会)では、大阪市を含む政令指定都市の財政状況悪化の理由として、「一般市では都市規模が大きくなるに従い経常収支比率は改善されるが、指定都市では大都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立していないため、経常収支比率は悪化する。また、指定都市では多額のインフラの整備費が必要となり、地方債償還額が大きくなるため、実質公債比率は大幅に増加し、地方債現在高も突出して高い水準となっている」という説明がなされています。そして、現在の指定都市制度では「大都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立していない」から「厳しい大都市の財政状況」が生まれているとし、「大都市の特性に合った税財政制度の構築」を国に要望しています。

大阪府(道府県)と大阪市(政令指定都市)の考え方の違い、発想の違いが分かります。大阪市は大阪市の権限と財源をより強化する都市制度改革によって、大阪府は府市再編による新しい大都市制度により政令指定都市制度の構造的欠陥を克服するとともに、大阪市域だけでなく大阪全体を発展させて行こうと考えていたことが分かります。税財政制度に構造的欠陥がある指定都市制度が大都市財政逼迫の大きな要因であったことは指定都市の説明ですから間違いないと思います。しかし指摘しておかなければならないのは大阪の場合、府と市の二重行政による不(府)幸(市)せな関係による政策の不一致や税金の無駄遣い、また組合が大阪市政を牛耳っていたことなども重大要因であったことは特筆されなければなりません。