今、注目の共産党について考える(39)日本共産党解散の勧め

日本共産党の綱領に明記されている「生産手段の社会化」は憲法違反か?憲法で保障されている財産権、自由権について考えます。日本国憲法第97条には「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである」と記されています。憲法第11条には「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」とあります。その国民が永久に享受すべき権利として基本的人権、平等権、自由権、社会権、幸福追求権などが挙げられます。この中の自由権について、特に経済活動の自由について考えていきます。憲法第22条は居住・移転・職業選択の自由を保障し、憲法第29条第1項には「財産権はこれを侵してはならない」として、私有財産を保障し、国家はそれを侵してはならないという財産権の不可侵が定められています。昭和62年の最高裁の判例でも、憲法は「私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につき、これを基本的人権として保障する」と判示されています。国民の個々の財産権を基本的人権として保障しているのが日本国憲法であるにもかかわらず、この財産権を否定して、国民から財産を剥奪し国有化や集団所有 とし、国家権力で管理・運営するために、共産党の綱領に明記されている「生産手段の社会化」を行うということであれば、これは憲法で保障されている基本的人権、自由権、財産権を踏みにじることになります。憲法違反となります。共産党が本当に“護憲”を主張するならば綱領を変更しなければなりません。しかし、未だに変えていないということは、“護憲”は当面の間だけの期間限定の方針ということになります。当面は“護憲”を主張して政権を目指し、ゆくゆくは共産党単独政権を樹立して、生産手段の社会化などの社会主義政策を進めようということでしょう。つまり“護憲”は共産党政権樹立のための方便、策略にすぎないということが分かります。