今、注目の共産党について考える(2)日本共産党の日本人民共和国憲法草案

兵本達吉氏の話の続きになりますが、「第十二条には、人民の住宅の不可侵は法律によって保護される、とあって驚かされる。今回の野党共闘で活躍した小沢一郎さん。週刊誌で読んだだけだから正確ではないが、都内の世田谷に二億だか四億だかする豪邸があって、政治資金をこれにつぎ込んだとかつぎ込まなかったとかで、自分がつくったような民主党から出ていかざるを得なくなった。しかし、共産党が政権を握ったとしても、小沢さん、この豪邸は大丈夫ですよ。住宅は不可侵だと言ってくれているのだから。何のためにこんな規定がるのか、不思議に思うだろう。共産主義では、財貨を生産財と消費財に分ける。そして、消費財の私有は許すが、生産財は公有化される。それを具体的に示しているのである」。「さて結論だが、日本共産党憲法草案というのは、・・・・中華人民共和国憲法とか朝鮮民主主義人民共和国憲法と同じカテゴリーの憲法である。革命が起こって、社会主義に至る一歩手前の段階に民主主義共和国という段階がある。その段階を規定した憲法である」。とあります。日本共産党の憲法草案は、中国や北朝鮮と同質であって、日本国憲法とは異質であるとの指摘です。共産党憲法草案第九章憲法改正の第百条に「日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は憲法改正の対象となり得ない」とあります。一度日本人民共和国が誕生すると、二度と以前のような民主主義制度にはもどれないということです。共産党はこのような独自の憲法草案を持っていながら“護憲”を装っています。これは国民を欺くことであり、許されざる背信行為であります。兵本氏はつづけて「よく覚えておいてもらいたい。政党としてはただ一つ、現憲法の成立に反対したのが日本共産党だったのである」と。

※「第十二条、人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律のよって保護される」

住宅は不可侵というが、

「第三十六条、家のない人民は国家から住宅を保障される権利を持つ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によって保障される」とあります。

人民のために遊休大建築物や大邸宅は取り上げられ、貸す人の権利は認められないということだろうか。