高市早苗氏が総裁選に際し言及した中国の国家情報法、会社法そして中国共産党党規約とはどのようなものだろうか。
国家情報法第七条
いかなる組織及び個人も、法に基づき国家諜報活動に協力し、国の諜報活動に関する秘密を守る義務を有し、国は、諜報活動に協力した組織及び個人を保護する。
中華人民共和国会社法第19条
中国共産党規約の規定に基づき、会社内に中国共産党の組織を設立し、党の活動を行うものとする。会社は党組織の活動のために必要な条件を提供しなければならない。
中国共産党規約第八条
すべての党員は、職務の高低を問わず、必ず党の一つの支部、一つのグループあるいはその他の特定組織に編入され、党の組織生活に参加し、党内外の大衆からの監督を受けなければならない。党員指導幹部は、党委員会、党グループの民主生活会にも参加しなければならない。党の組織生活に参加せず、党内外の大衆からの監督を受けないいかなる特殊な党員の存在も許されない。
と書いてありました。法律、規約の全ての条文を点検したわけではありませんが、これだけを見ても中国共産党支配の社会がどのようなものか想像できます。日本国内の中国系企業や日本の企業でも中国人を雇用していた場合などを考えるとゾッとしますね。関係を持たないのが一番ですね。