国旗掲揚・国歌斉唱について -大阪市教育委員会-
掲載日 2010年03月29日
教委校(全)第97号
平成22年1月26日 |
各校園長様 |
教 育 長 |
卒業式や入学式については、学習指導要領の儀式的行事のねらいに沿って適切に実施するものである。
また、国旗掲揚・国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、すべての国の国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されており、卒業式や入学式などにおいて取り組むべきものである。
これまでも「国旗を式場内に掲揚する」「国歌を式次第に掲載する」「起立して斉唱する」「音楽の授業等における国歌斉唱の指導を進める」「卒業式・入学式においては。ピアノの活用等も図り、大きな声で国歌が斉唱できるよう指導を進める」等をお願いしてきたところである。
これらを踏まえ、卒業式・入学式において、国旗掲揚・国歌斉唱を適切に実施されたい。 |
平成22年2月18日 |
各 校 園 長 様 |
教 育 長
こども青少年局長 |
市立学校園における国旗の取扱いについて |
この間、市立学校園において、フラッグポール等の屋外掲揚施設の設置を進めてまいったところですが、このたび概ね完了したことに伴い、当該掲揚施設を使用しての国旗の掲揚に関する取扱いを次のとおり通知いたします。
貴職におかれましては、この趣旨に沿ってよろしくお取り扱い願います。 |
記 |
(1) 国旗の掲揚については、平日(大阪市の休日を定める条例第1条の休日を除いた日をいいます。)に実施するものとします。
ただし、学校園及び地域の実情に応じて、休日にも掲揚することはさしつかえありません。 |
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(2)前項の掲揚は、平成22年度第1学期の始業日から実施するものとします。 |
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(3)第1項の掲揚で使用する国旗は、教育委員会から配布します。
ただし。現在学校園が有する国旗を使用することはさしつかえありません。 |
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(4) この通知にないその他の取扱いについては、必要に応じてその都度通知します。 |
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<参考> |
平成21年度 全市校園長会 教育長説明(要旨) |
平成21年4月15日 |
国旗掲揚・国歌斉唱については、これまでも多くの保護者・市民から。より適切な実施に向けたご要望をいただいているところです。また、府下においては国歌斉唱時の教員の不起立に対して、厳しい処分がなされたところです。
本市ではこれまで、卒業式や入学式において、国旗や 国歌の適切な取り扱いに課題がある学校については、課題解決に向けて、取り組みを協力に進めていただくようお願いしてきました。とりわけ「国旗を式場内に
掲揚する」「国歌を式次第に掲載する」「起立して斉唱する」という点について、より一層の徹底を図ってください。
また、本年度より移行実施となる新学習指導要領の小 学校「音楽」においては、「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること」と明記されています。今後。「音楽」の授業等における国歌
斉唱の指導を進めるとともに、すべての校園の卒業式・入学式において、ピアノの活用等も図っていただき、大きな声で国歌が斉唱できるよう指導を進めてくだ
さい。
いずれにしましても、教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえ、より適切に実施していただくようお願いします。
あわせて、運動会や体育大会等の行事においても、児童・生徒が国旗・国歌に親しみを持てる機会となるよう、実施方法等を一層工夫し、さらに、郷土を愛す
る心を育てるという観点から、卒業式や入学式における大阪市旗の掲揚、市歌の斉唱を進めていただきたいと思います。 |
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