要介護認定に新たな区分ができます。介護予防サービスの主な内容についてお知らせ
掲載日 2006年03月20日
介護保険法が改正され、4月1日から、介護予防を重視した新たなサービスが提供されるほか、住み慣れた地域に密着したサービスが創設されます。今月は、新しい介護保険制度のうち、介護予防を中心に改正ポイントやサービス内容などをご紹介します。 |
問合せ・・・大阪市健康福祉局介護保険課 FAX 6208-5175へ |
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介護予防とは・・・
高齢者が自立した自分らしい生活を実現するために、積極的に体を動かしたり社会と交流したりすることによって、介護を必要とする状態になることを予防するとともに、支援や介護が必要な場合でも、それ以上状態が悪化しないようにすること。 |
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要介護認定に新たな区分ができます |
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従来の要支援または要介護1~5の認定区分が、要支援1・2または要介護1~5の認定区分に変わります。 |
要支援1・2に認定された方には、新たに介護予防サービス(新予防給付)が提供されます。
*現在、「要支援」の認定をうけている方は、認定有効期間が満了するまでの間は、「経過的要介護」と読み替えられ、従来の介護給付を利用することができます。 |
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要支援や要介護の認定を受介護状態が比較的軽い方は、効果的な介護予防を行うことで、「立ち上がる」「歩
く」などの生活動作能力の維持・向上につながる可能性があります。そこで、利用者の介護状態の悪化を防ぎ、できる限り自立した自分らしい生活を実現できる
よう、介護予防に重点を置いた制度への見直しが行われました。 |
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4月1日以降に、新規に要支援・要介護の認定申請をされる方や、認定区分の変更申請をされる方から、新しい認定区分が適用されます。すでに要支援・要介護の認定をうけている方は、3月末で認定有効期間が満了する方の更新申請から新しい認定区分が適用されます。 |
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要介護の認定調査の一部が変わります
介護予防の観点から生活機能を評価するためこれまでの調査項目に「日中の生活」「外出頻度「家族・居住環境、社会参加まどの変化」の3項目を追加。また、主治医意見書についても、「移動」「栄養、食生活」の項目等が加わり、これらを総合して判定されます。 |
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介護予防サービスの主な内容 |
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要支援1・2と認定された方が利用できるサービスは、従来の介護給付から、次の介護予防サービス(新予防給付)に変わります(新しい区分で要介護1~5に認定された方のサービスは変更ありません)。 |
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●通所型サービス |
サービスを提供する施設で、入浴介助や食事の提供など、日常生活がスムーズに行えるようになるための支援に加え、身体機能を維持・向上するためのメニューを単独で、または複数組み合わせて利用できます。
■介護予防通所介護(ディサービス)
■介護予防通所リハビリテーション |
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身体機能を維持・向上するためのメニュー |
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運動器の機能向上・・・ |
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転倒を予防するため、「立つ」「歩く」「座る」など日常生活に必要な力を身につけるトレーニングを行います。
*運動器とは・・・「骨」「関節」「筋肉」「神経」など、体を支え動かす器官のこと |
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栄養改善・・・ |
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バランスのよい食事内容について栄養士による指導や相談を行います。 |
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口腔機能の向上・・・ |
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食事や会話が楽しめるよう歯みがきの指導や顔のマッサージ等を行います。 |
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◆上記の身体機能を維持・向上するためのメニューを利用しない場合は、介護予防通所介護(ディサービス)で、創作活動やレクリエーションなどのサービス(アクティビティ)が利用できます。 |
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●訪問型サービス |
在宅での生活支援を中心にしたサービスを組み合わせて利用できます。
■介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
■介護予防訪問入浴介護
■介護予防訪問看護
■介護予防訪問リハビリテーション
■介護予防居宅療養管理指導 |
●短期入所サービス |
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、介護や機能訓練を受けられます。
■介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ) |
●そのほかのサービス |
家で転ばないよう手すりを取り付けるなどの「介護予防住宅改修」や便利な福祉用具を使いたいときの「介護予防福祉用具貸与・購入」などがあります。 |
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新しい制度で要支援1・2の人は、掃除や調理など、身の回りの世話はしてもらえなくなるの? |
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ホームヘルパーは、利用者の「できること」を見つけ、できないことを支えながら、少しずつできることを増や
していくお手伝いをします。たとえば、利用者の安全確認をしつつ、手助けしながらいっしょに調理する、洗濯ものをいっしょに干したりたたんだりするなど、
自立を促すサビスを行います。 |
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サービスを受けるためには |
介護予防サービスを利用するためには、原則として、どのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプラン(介護予防サービス計画)を作る必要があります。ケアプランは、4月1日から各区に設置される地域包括支援センターで作成します。 |
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地域包括支援センターでは、要支援1・2と認定された方の個々の生活を評価・把握し、適切なサービスが提供されるよう、ケアプランを作成するほか、高齢者やその家族の方などの相談に、社会福祉士や主任ケアマネージャー、保健師等がおこたえします。 |
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