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介護用品支給事業に2年間の経過措置

掲載日 2006年04月18日
平成18年4月

介護用品支給事業における経過措置について

 大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品 支給事業を実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、また市民税課 税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より市民税課税世帯への 支給を廃止することとしました。

 しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。


(1) 経過措置の対象者

18年度:17年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
   (ただし、16年度分所得税額が397,000円以下の世帯)

19年度:18年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯
   (ただし、17年度分所得税額が397,000円以下の世帯)

(2)

期間及び内容

18・19年度の2年間とします。
  18年度:上記対象者に、給付券を4冊(25,000円相当)を支給します。
  19年度:上記対象者に、給付券を2冊(12,500円相当)を支給します。
(3) 対象者への周知
 全ての対象者(約3,000世帯)に対して、経過措置を行う旨の文書(更新申請のお知らせ)を送付します。



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