介護用品支給事業に2年間の経過措置
平成18年4月 介護用品支給事業における経過措置について 大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品
支給事業を実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、また市民税課
税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より市民税課税世帯への
支給を廃止することとしました。 しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。
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