平成18年4月
介護用品支給事業における経過措置について 大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品 しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。
|
平成18年4月
介護用品支給事業における経過措置について 大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品 しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。
|