児童手当拡充(H18.4.1改正)に伴う手続きは9月29日までに
 掲載日 2006年08月28日
                 
                   
                     
                      
                        
                           
                              | 
                           
                           
                            お忘れではありませんか? 
                                申請期限:平成18年9月29日 
                              (4月分にさかのぼって支給、10月以降に申請の場合は申請のあった翌月分から支給) | 
                           
                       
                       
                      
                       
                      所得制限の引き上げ 
                      
                        
                         (単位:万円)
                        
                        
                           
                            | 扶養親族等の数 | 
                            自営業者(国民年金加入者) | 
                            サラリーマン(厚生年金等加入者) | 
                           
                           
                            | 0人 | 
                            460.0 | 
                            532.0 | 
                           
                           
                            | 1人 | 
                            498.0 | 
                            570.0 | 
                           
                           
                            | 2人 | 
                            536.0 | 
                            608.0 | 
                           
                           
                            | 3人 | 
                            574.0 | 
                            646.0 | 
                           
                           
                            | 4人 | 
                            612.0 | 
                            684.0 | 
                           
                           
                            | 5人 | 
                            650.0 | 
                            722.0 | 
                           
                       
                       
                      
                        
                           
                            | 注1) | 
                            所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養家族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 | 
                           
                           
                            | 注2) | 
                            扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 | 
                           
                           
                            | *問い合せ、手続きは各区の地域保健福祉課担当へ | 
                           
                                            | 
                
            
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