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掲載日 2006年09月29日
医療保険制度改正シリーズ 高齢者の自己負担見直し
健康保険法等の一部を改正する法律が今年6月に成立し、医療保険制度が大きく変わることになりました。加入者が負担する医療費や受けられる医療サービスがどう変わるのか、医療保険制度の改正ポイントをお知らせします。
高齢者の自己負担割合の改定(平成18年10月・平成20年4月実施)
70歳以上の患者が医療機関等の窓口で支払う医療機関等の負担割合は現在は原則一割で、現役並みの所得がある人に限って二割となっています。今回の改正により、今年10月から、70歳以上の現役並みの所得の人については、現役と同様に三割負担となります。

「現役並み所得」とは、課税所得金額が145万円以上となる人がいる世帯の所得をいいます。

年収ベースでみると、夫婦二人世代で年収520万円以上、単身なら383万円以上が目安となります。

また、平成20年4月からは70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者を除く)の自己負担割合も一割から二割に引き上げられます。

高齢者の自己負担限度額の改定(平成18年10月実施・平成20年4月実施)
70歳以上の自己負担割合の引き上げにあわせて、今年10月からは高額療養費の「自己負担限度額」も一部改定されます。70歳以上の一般的な所得がある高齢者については、1ヶ月の自己負担限度額が従来の40,200円から44,400円(平成20年4月からは70歳以上75歳未満は62,100円)に引き上げられます。

また、現役並みの所得がある人については、「72,300円+定率分」から「80,100円+定率分」に引き上げられ、外来分の限度額も40,200円から44,400円に改定されます。

ただし、税制改正による公的年金等控除の見直しや老年者控除の廃止に伴い、新たに「現金並み所得者」に移行する70歳以上の高齢者については、平成20年7月まで自己負担額を「一般」区分に据え置くことになっています。

高齢者(70歳以上)の医療自己負担の改定

(*)年金などの収入額が一定基準に満たない人

 

(社会保険労務士法人NSRニュースより)

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