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大内委員
 外部委員にも入っていただくと、今までももちろん公平かつ適切に選定していると、私もそういうふうに思いますけども、しかし、これから外部委員も入っていくということでございまして、これは適切な判断かなと、こういうふうに思う次第でございます。ところで、指名型プロポーザルなり競争入札において指名をするということになれば、どこをどのようにして指名するのかということが次の大きな問題であります。今後は、委託先を決めるために設計事務所を指名するときの基準を設けて公平性を確保するということが必要とおもわれますが、どう考えているのかお伺いいたします。
渋谷住宅局営繕部設計課長 
お答え申し上げます。委託先の候補となる設計事務所の指名に当りましては、これまで技術者の数ですとか過去の実績等を勘案しながら決定してまいりましたが、指名に当りまして透明性や公正・公平性を高めることは極めて重要なことでございます。このため指名型プロポーザルや簡易型プロポーザル、また競争入札におきまして委託先候補を指名する場合の指名基準を、今後より一層明確化してまいりたいと考えております。また、成績評定書の見直しを行いまして、作成容量を制定することで、担当者が統一した基準で成績内容を評価できるようにいたしますとともに、その成績結果を指名に反映させることなど、客観性の確保に努めてまいりたいと考えております。
  
大内委員
 
お聞きしていますと、いろいろと前向きに検討しておられるようですけれども、設計の委託先を決定するに当り、良質な公共施設の設計をしていただく設計事務所を選定するとともに、不正が入り込めないような公正・公平なシステムづくりというのが、これがどうしても必要となってきます。そのことについて、今後どうして行くのか、最後に総括としてお聞きしたいと思いますけども、よろしくお願いします。
隈水住宅局営繕部長
 
昨年から、設計委託先の決定方法につきましていろいろ御議論いただいておるところでございますが、昨年4月から国の方針、あるいは他都市の状況を調査いたしますとともに、局内に検討会を設けまして種々検討してまいりました。それらの調査によりますと、建築の設計委託の決定方法につきましては、コンペ方式、プロポーザル方式、競争入札方式や随意契約方式など、いろんな工夫や試みがなされております。競争入札は、明確に入札結果がわかりますが、設計の質の低下につながるというおそれもございます。そういうことで、私どもこれまで採用してきておりませんでした。しかしながら、委員ご指摘のとおり、透明性、公正・公平性の確保につきましては非常に重要なことと考えております。先ほどから担当課長が御答弁いたしておりますとおりですけども、これまでの委託先の決定方法を見直しまして、平成14年度からは指名型プロポーザルを拡大いたしましたり、新たに簡易型プロポーザルを取り入れたり、また一部におきましては競争入札を新たに取り入れるなど、多様な方式による新しいシステムに移行することにいたしております。また、指名並びに選定基準の明確化をも図ってまいる所存でございます。また、透明性を高めますため、委託委員会に外部の先生にも加わっていただき、ご審議していただく予定にしております。今後とも、良質なストックとなりますよう公共施設をよりやすく安全に建設することが我々の責務と考えておりまして、このたび検討してまいりました新しいシステムによりまして、透明性、競争性、公平性の確保に努めながら、事業の推進に当ってまいる所存でございますので、よろしくお願いいたします。
 
大内委員
 
ひとつ公正・公平・透明性を高める努力を常に行なっていただきたいと、このように思います。次に、平野区東出戸の高層マンション問題についてお伺いしたいと思います。これは、過去何回か当委員会でも取り上げられてきた問題でございまして、昨年11月と12月の2回にわたって地元からも陳情書が出されました.。その時にも、私も何点か質問させていただいたわけでございますけども、当初計画では高さが、43メートル、東西約110メートルという巨大な建物がすぐ目の前に建てられるわけですから、住民の皆様の思いを十分に理解して、大阪市として事業主に対して住民との話し合いを徹底されるようにと、今後とも指導していただきたいと強く要望してきたわけでございますけども、その後の経過について、今どのようになっているのかお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
岡田住宅局建築指導部指導課長
 
その後の経過につきましてお答えいたします。昨年12月14日の計画消防委員会以降、計画調整局ともども事業者、事業責任者を呼びまして、近隣に対し日照の影響等に配慮した建物形態とするよう2回にわたり強く指導いたしました。その後、本年1月11日、近隣住民の方々が事業主を相手取り、北側隣地に6時間以上の日影を及ぼす建物を建てないことを趣旨とする工事禁止の仮処分の申し立てが大阪地方裁判所に出されました。なお、その後何回かにわたり審尋が行われ、3月中には結論が出される模様であると聞いてございます。
 
大内委員
 
今、司法の場で係争中であるということでございますけれども、行政として新たな手を打ちにくいとは思うんですけれども、準工業地域にも日影規制を行なっていれば、このような大きな問題にはなってなかったと思うわけでございまして、今、国において建築基準法の改正の動きがあります。その中で、日影規制についても新たな基準が追加されると、このように聞いております。昨今の厳しい経済情勢を反映して、今まで工場であったところが中高層マンションに変わっていくことが今後も予想される中で、このような紛争を防ぐためにも日影規制の条例制定も視野に入れて検討する必要があるのではないか、もうそのときが来ているのではないかと、このように思うわけですけども、お答えをお願いたします。
菊植住宅局建築指導部長
 お答え申し上げます。日影規制についてでございますが、現行の住居系地域にかけられているのと同等の日影規制をそのまま準工業地域などにもかけることにつきましては、新たな権利の制限になるという意見もございますし、また土地利用のあり方からいたしましてもバランスを欠くのではないかと、こういうような意見がございます。しかしながら、委員ただいまご案内いただきましたように、現在、国の方におきまして社会資本整備審議会の答申を踏まえまして、建築基準法の集団規定の見直しにつきまして法改正の作業がなされております。この内容について申し上げますと、市街地環境の確保や、また土地の有効利用等、こういった地域の特性を踏まえたまちづくりのニーズに即しまして、地方公共団体が多様な基準を定めることができるように見直すというものでございます。例えば、容積率制限とか建蔽率制限、斜線制限などの選択肢の拡大が行なわれまして,日影規制につきましても、従来は4メートルのみであった日影の測定面の高さ、これに新たに6、5メートルが追加されることになってございます。今国会の会期中に法改正が行われる予定であるというふうに聞いておりますので、我々と致しましてもその動向を踏まえまして、市会の先生方を初め各方面のご意見を十分にお聞きしながら、日影規制の条例化も視野に入れながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。