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河本委員長
これより委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行ないます。大内委員にお願いいたします。
大内委員
 
それでは、住宅局に質問させて頂きます。まず同和対策の問題についておたづねいたします。本年3月末をもって同和対策の特別法が失効し、これまでの特別措置としての同和対策は、その法的根拠がなくなり終了することになります。このことは、同和向け住宅の入居についても同様であります。法期限後の同和向け住宅の入居については、さきの決算委員会で我が党の質問に対して、「優先入居の根拠となる国の通達が見直される予定であり、今の入居の方法の見直しの検討を行なう」との答弁があり、また先日の我が党の代表質問においては、市長から「今後出される国の通達に従い、これまでの優先入居方式を公募方式とし、市会での指摘や地域の実情を踏まえて円滑な移行を図ってまいりたい」と答弁いただきました。そこで、法期限後の住宅入居に関して国の通達の動向がどうなっているのか、まずおたづねします。また、通達を受けてどのように公募していくのか、お答えいただけますでしょうか、お願いします。
山田住宅局管理部管理課長 お答え申し上げます。
 優先入居の根拠となります国の通達が見直される予定と聞いておりましたが、先日、国土交通省から3月7日付けでの文書が届いたところでございます。内容は、特別対策は平成13年度末をもって終了し、平成14年度以降は一般対策により対応するものであること。同和向け住宅を特定目的住宅から除くこととなり、入居者の選考については、公営住宅法25条の規定に基づき、住宅に困窮する実情に応じて行なうものであること、であります。この通達に従いまして、今後は住宅局において入居者の募集、選考、決定を行なってまいりますが、当分の間は地区周辺に限定して入居者を公募してまいりたいと考えております。
  
大内委員
 
国の通達は、住宅に困窮する実情に応じて入居者を選考するとのことで、いわば公営住宅入居の一般原則論を法期限を機に改めて通知している。つまり今後は一般施策としてやっていくんだということを確認の意味も込めて通知していると理解いたします。そのような中で、今の答弁では、当分の間、地区周辺に範囲を限定して公募するとのことですけども、これは一体なぜなのか。法期限を迎えることは既に前からわかっていたことでありまして、今なぜ当分の間、地区周辺に限定しての公募となるのか、理解に苦しむところであります。このことについても説明頂きたいと思います。仮に、募集する範囲を限定するとしても、具体的な範囲をどう設定するのかという問題もあるし、また範囲を限定すると申し込みのできる方の資格にも影響すると思います素。どういう方が入居の申し込みができるのか、入居の申込資格についてもあわせてお答え願います。よろしくお願いします。
山田住宅局管理部管理課長
 
お答えいたします。地区周辺での公募の範囲につきましては、募集する住宅を含む校区を基本としての入居者募集を検討しております。これは、昨年10月の本市同和対策推進協議会の意見具申で、市民の人権意識の向上や地域交流の促進など一体となったコミユニテイの形成を図ることを、同和問題解決のための施策の基本目標としており、この意見具申を受けまして、地域交流のコミユニテイの有効な範囲として、校区を範囲としての募集を行なってまいり、実施状況を十分に見据えながら、できるだけ早い時期に一般住宅と同様の募集となるよう努めてまいります。入居の申し込みが出来る方につきましては、次のいずれかに該当する場合を考えております。1、申し込み者が募集対象地域に居住している場合。2、親世帯あるいは子世帯が当該地域に居住し、いずれかの世帯が近居を希望する場合。3、当該地域に居住している親族が申し込み者の介護を受ける必要がある場合、あるいは申込者を介護する必要がある場合に入居申し込みを可能としておきたいと考えております.。要件に該当される方は、校区外からの申し込みが可能でございます。以上でございます。
 
大内委員
 
2と3に該当する場合は、校区外からの申し込みが可能であるということで、それ以外は範囲を決めて募集することであります。この暫定期間の施策の是非については後に譲るといたしまして、今おっしゃられたように、できるだけ早い時期に一般住宅と同様の募集となるよう努めていただきたいと思います。次に、募集の周知と時期についてお伺いしたいと思います。これまで特別対策ということで、地区関係者にその入居を限ってきたわけですが、今後は、限定的とはいえ公募するということで、そうなると募集の周知が非常に重要になってきます。いつのまにか募集して、いつの間にか入居が決まっていたということのないように、広く周知することが必要だと考えます。一般市営住宅の募集は、毎年2月と7月ということが市民にも定着しており、周知のことを考えると募集の時期も、2月、7月というのがわかりやすく、現行の一般住宅の募集の時期に合わせてやるのがベターではないかと思います。また、申し込みの受け付け窓口について、これまで市同促・地区協方式のもと、住宅入居についても同様に行なってきたのですが、先ほどの答弁で、今後は住宅局において入居者の募集、選考、決定を行なってまいるという説明でしたが、具体的にどこで申し込みを受け付けるのかお答え願います。よろしくお願いします。
山田住宅局管理部管理課長
 
お答えいたします。募集の際の周知につきましては、募集区域内の公共施設や市の広報板などを活用しまして、ポスター掲示を行なうなどして周知してまいりたいと考えております。募集の時期につきましては、今後公募していくに当り整理すべき課題がありますが、委員ご指摘の点も踏まえまして検討してまいりたいと考えております。また、受付窓口につきましては、管轄する住宅管理センターで行なってまいります。なお、これまでの経緯と地元へも浸透していることから、人権文化センターでも申込用紙の交付、受け付けを行なってまいりたいと考えております。
 
大内委員
 
次に、入居者の選考、決定方法について、今後は国の通達にもあるように特別対策ではなくなりますので、当然地区関係者であるか否かを問わず、入居申し込み者の中から公正・公平な方法で入居者の決定を行なうものと考えますが、どういう方法で入居者を決めるのか、抽選で決めるのかどうか、ちょっと確認しておきます。また、先ほどの答弁で受付窓口として、管轄する住宅管理センターで行なっていくとのことですが、同和向け住宅の管理業務を一般住宅と同様に、今後は住宅管理センターが担当していくということなのかお答えいただきたいと思います。
山田住宅局管理部管理課長
 お答えいたします。入居者の選考、決定方法につきましては、国の通達にもありますように、入居申込者の住宅に困窮する実情に応じた倍率優遇の抽選方法により入居者を決定してまいりたいと考えています。また、管理につきましては、住宅管理センターが管轄するエリアを勘案いたしまして、北方面は梅田住宅管理センターで、南方面は阿倍野住宅管理センターで管理業務を行なってまいりたいと考えております。以上でございます。