現在、全国各地でビジネスホテルとして旅館業の許可を受け、実際にはラブホテルとして供用する、いわゆる「ラブホテル類似施設」が多数営業されている実態があり、本市においてもその対策に苦慮している。 とりわけ、「ラブホテル類似施設」が学校周辺等に建設されることにより、不審者による声かけ、性被害の誘発、交通量の変化によ る事故などの発生の恐れがあること、さらに風俗案内所をはじめとした他の風俗関係業種の周辺への立地が誘発されるなど、純粋な教育環境が著しく害され、か つ子どもの健全な育成に悪影響を及ぼすことが懸念される。 これまでも、国の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や「児童福祉法」、各都道府県における青少年保護育成条例等により風俗関係業種に対する規制が講じられてきたところではあるが、十分な成果も上がっていないのが実情である。 よって、国におかれては、学校周辺等における「ラブホテル類似施設」や風俗案内所をはじめとした風俗関係業種の設置規制など、子どもの清純な教育環境の保全に向けた実効性のある、あらゆる対策を講じられるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する |
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部化学大臣、警察庁長官