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大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(抄) |
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(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という)の例による。
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第3条 令第1条第1項第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。 |
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(1) 省略 |
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(2) 自由に出入りできる玄関及びロビーを有すること |
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(3) テーブル式の食堂を有すること |
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(4) 洋式の構造設備による客室は、冷水及び温水の給水設備を有すること |
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(2) 客室の構造設備は、次の基準に適合すること
ア |
採光上有効な窓が設けられていること |
イ |
出入口は、宿泊者が自由に開閉できる構造であること |
ウ |
洋式の構造設備による客室は、冷水及び温水の給水設備が設けられていること |
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(3) 玄関帳場その他これに類する設備(以下「玄関帳場等」という。)の構造設備は、次の基準に適合すること
ア |
宿泊者及び宿泊しようとする者(以下「宿泊者等」という。)の出入りを直接確認できる場所に設けられていること |
イ |
設置箇所は、1箇所につき原則1箇所とすること。ただし、1施設につき2箇所以上設置しようとする場合において、当該施設の規模その他の事情を考慮して、市長が宿泊者等の出入りを直接確認する上で支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
ウ |
受付台は、1.8メートル以上の長さを有し、かつ、事務を行うのに適した広さを有し、宿泊者等と施設の従事者が直接面談できる構造であること |
エ |
客室の鍵その他これに類するものを収納するための設備が設けられていること |
オ |
玄関帳場等及びその周囲に宿泊者等の往来を容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと |
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(4) 宿泊者等が自由に出入りできる玄関を有すること
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(5) 次の基準に適合するロビーを有すること
ア |
玄関帳場等に面した位置に設けられていること |
イ |
宿泊者等の需要を満たすことができる適当な広さであること |
ウ |
宿泊者等が自由に出入りできる構造であること |
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(6) 宿泊者の需要を満たすことができる広さの食堂を有すること
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(7) ロビー又は食堂の利用者の用に供するための共同用の便所を有すること
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(8) 浴室及びシャワー室(以下「浴室等」という。)の構造設備は、次の基準に適合すること
ア |
床面及び腰張りは、不浸透性の耐水材料で造られていること |
イ |
床面及び浴槽の底面は、排水及び清掃が容易に行える構造であること |
ウ |
機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること |
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(5) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、次の基準に適合すること |
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(9)
ア |
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1
項に規定する水道又は大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水(以下「下水道」という。)
以外の水(循環して浴槽に再度注入されるものを除く。)を入浴のために使用する場合であって、当該水道水以外の水が市長が
浴のために使用する場合であって、当該水道水以外の水が市規則で
定める水質基準に適合しないときは、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備で、当該水道水以外の水を当該水質基準に適合させることができるものを有すること
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イ |
-エ 省略 |
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(10) 水道水その他飲用に適する水を供給することができる洗面設備を有すること
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(11) 寝具、寝衣等を衛生的に保管することができる設備を有すること
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(旅館営業の施設の構造設備の基準) |
第4条 令第1条第2項第10号の条例で定める構造設備も基準は、次のとおりとする。 |
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(1) 省略 |
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(2) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、前条第5号に掲げる基準に適合すること |
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(2) 和室の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1以上であること |
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(3) 前条各号(第1号、第3号ウ及びエ並びに第4号から第7号までを除く。)の基準に適合する構造設備であること |
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(4) ロビー又は食堂を有する場合には、前条第7号の基準に適合する構造設備であること |
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(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準) |
第5条 令第1条第3項第7号の条例で定める構造設備も基準は、次のとおりとする。 |
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(1) 定員1名の客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満であること |
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(1) – (2) 省略 (2)
– (3) |
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(4) 第3条各号(第1号及び第3号から第7号までを除く。)の基準に適合する構造設備であること |
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(3) 省略 |
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(5)
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(4) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、第3条第5号に掲げる基準に適合すること |
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(6) 宿泊者等との面談に適する玄関帳場等を有すること |
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(善良の風俗を保持すべき地域におけるホテル営業等の施設の構造設備の基準等) |
第6条 法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲110メートルの区域内における令第1条第1項第11号、第2項第10号及び第3項第7号の条例で定める構造設備の基準は、前3条に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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(1) 寝台を設置する客室を有する場合における当該客室の構造設備は、次のいずれかの基準に適合すること
ア |
定員1名の客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以上であり、かつ、2人用の寝台が設置された客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以下であること |
イ |
客室数が100室以上であること |
ウ |
幅0.9メートル以上の独立した寝台が4つ以上ある客室が寝台を設置する客室の総数の2分の1以上であること |
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(2) 客室の構造設備は、次の基準に適合すること
ア |
浴室等及び脱衣室の内部を外部から容易に見通すことができない構造であること |
イ |
客室内において料金の支払等ができる自動精算機、小窓その他の構造設備が設けられていないこと |
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(3) 玄関及び駐車場の出入口に外部からの見通しを遮るものを有しないこと
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(4) 駐車場から玄関帳場等を経由せず、直接個々の客室へ出入りすることのできる構造でないこと
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(5) 客室の扉を自動的に施錠し又は開錠することができる装置と連動した客室案内板その他の設備であって玄関帳場等での面接を妨げるものを有しないこと
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(6) 施設内に性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝台、照明、がん具その他これらに類するものを有しないこと
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(7) 施設の外観及び外部の広告物の構造設備は、次の基準に適合すること
ア |
著しく奇異な意匠でないこと |
イ |
周囲の環境と調和が保たれているものであること |
ウ |
人の性的好奇心をそそるおそれのある広告物が備え付けられていないこと |
エ |
市規制で定める基準に適合する色及び模様並びに照明設備であること |
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第6条 省略 |
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(施行の細目) |
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が 定める。 |
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規制で 定める。 |