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掲載日 2008年05月12日
質問:大内議員
 東住吉区における不適正資金について収支を見てみると、選挙が多かった年では、昼食、夜食といった飲食関係の記載も多く見受けられる。このような支出については、当然のことながら返還させるべきと考えるが、返還と職員の責任はどうなるのか


答弁:[総務局不適正資金問題担当課長]
 返還の範囲と職員の責任については、不適正資金問題調査検討委員会において検討中であり、外部専門委員の意見もいただきながら、5月末を目途に方針を確定していきたいと考えている。

 現時点における基本的な考え方としては、

 返還については、例えば職員の飲食代などの使途が明らかに公用とは認められないものについては返還を求めるが、使途が不明のものについても領収書や納品書などの客観的な資料により、公用に使用したと証明できない場合は全て返還対象となると考えている。

 職員の責任については、保管していただけであるとか捻出し費消もしていたなど不適正資金づくりへの関与の度合いや態様、さらには申告した時期などのさまざまな要素を考慮に入れながら、個別の事情に応じて処分に軽重をつけていくことになると考えている。

 悪質な私的費消のような事例があれば告訴も視野にいれて検討することとしている。なお、現時点では報告があがってきておりません。



質問:大内議員
 不適正資金問題の再発防止に向けては、不適正資金が作られる余地をなくしていくことが大切であると考える。
今回の不適正資金においては、不適正資金(プール金)、預け、業務委託料の不適正な処理の3つの方法があるとされているが、それぞれに対応する再発防止の方向性と、既に取り組んでいるものがあれば、具体的に説明してほしい。


答弁:[総務局不適正資金問題担当課長]
 委員ご指摘の3つの方法に対応する再発防止策としては、

 不適正資金については、職員が事業者に代わって窓口で現金を受け取る手法により捻出されていたことから、本年2月26日付けで業者への窓口払の廃止などの通知を行い、業者への支払は口座振込として、職員が現金を取り扱うことを極力少なくするなど、指導の強化を図っている。

 預けについては、3月10日の報告書にも記載されているとおり、特定業者との取引を継続することが前提となっており、書類上のより実際の納入数量等が少ないことから、入札方法の改善と納品の履行確認体制の強化方針について、現在検討を行っている。

 また市職員が事務局を担当する団体に対する業務委託料については、委託料と実際にかかった経費の差額が団体に残っていたことから、このような団体に対する委託料については、概算払いによる精算を義務付け、余剰額については返還させる旨の通知を2月15日付けで行っている。

 また、今後公金外現金の適正な取扱いについても、昨年度実施した内部監察を受けて、統一的なルールを整備する予定である。

 こういった取り組みを実施することにより、再発防止につながると考えている。


質問:大内議員
 委託料については剰余金を返還させるということだが、4月4日に行った再調査で申告があった、ゆとりとみどり振興局の事例については、分担金の残額が問題になっているとのことであり、分担金についても方向性を決めていただきたいと要望しておく。
当事者である職員にすれば、これまでの慣習を引き継いできただけなのに、という思いはあるかもしれないが、手続が間違っていれば、不適正、裏の金というのが世間の認識。
この問題を機会にこういった悪しき慣習等に区切りをつけないと、と考えるが市長の考えを問う


答弁:[市長]

不適正資金問題の背景のひとつには職場風土の問題があり、個人のレベルでは不適正であると認識していても、従前から職場で慣習として行われてきたがために、是正することが難しかったという職員の証言も複数得られている。
かつては円滑に事務を進めることをより重視し、適正な手続を行うことをおろそかにしてきたと言わざるを得ないが、現時点でみれば、適正な手続を経るのは当然のことであると思う。
今後、二度とこのような問題が起きることがないよう、脈々と引き継がれてきた悪しき慣習や適正な手続を軽視するような誤った考え方とはこの機会に決別し、市政への信頼の回復に努めてまいりたい。

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