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掲載日 2008年04月10日
提案趣旨説明
 私は、自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました、議員提出議案「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」について提案理由をご説明申し上げます。

 大阪市においては、平成16年11月以降、カラ残業やヤミ専従、職員温厚問題などが発覚し、その原因が使用者と職員団体の癒着
や馴れ合いにあるとの批判を受け、労使癒着、相互依存の象徴である職員団体に対する便宜供与を見直すことは、市民の求めるところであり、市政に対する市民
の信頼を得るためには、ここで労・使ともに原点に立ち返り、市民から認められる労使関係を新たに構築する機会を与えるべく、条例改正案を提出します。

 我々は、大阪市の職員団体・職員組合が使用者との相互依存から脱却し、労使癒着を解消し、自立的かつ健全な活動をする組織となることを期待します。

 なお、本条例案について大阪市人事委員会は「異議がない」旨の意見を付していることを申し添えておきます。

 以上、議員各位のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。

議員提出議案第7号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
本紙を別紙のとおり提出する。
平成20年3月
大阪市会議長  足高 將司 様
提 出 者
新 田  孝 井 上  英 孝 田 中  ゆ た か
辻  淳 子 東  貴 之 福 島  真 治
冨 岡  朋 治 大 内  啓 治 太 田  勝 義
田 中  義 一 大 丸  昭 典 船 場  太 郎
高 野  伸 生 木 下  吉 信 坂 井  良 和
多賀谷  俊 史 大 西  宏 幸 舟 戸  良 裕
荒 木  幹 男 柳 本  顕 黒 田  當 士
加 藤  仁 子 有 本  純 子 美 延  映 夫
北 野  妙 子 西 川  ひろじ 永 井  啓 介
木 下  誠 川 嶋  広 稔 山 下  昌 彦
徳 村  聡
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の一部を次のように改正する。

 第27条第4号中「法第52条の規定による職員団体がその構成員たる職員から徴収する団体本来の運営に要する経常的な職員団体費並びに」を削る。
附則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
説明
 給与から控除することができる掛金等の範囲を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。


人委第295号
平成20年3月24日
大阪市会議長
  足高 將司 様
大阪市人事委員会委員長  
松岡 博 様
条例の改正に関する意見について(回答)
 平成20年3月21日付け市会第510号にてご照会のありました「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」に対する本委員会の意見は、次のとおりです。
 「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」については、異議ありません。

 なお、本条例の施行にあたっては、職員の労働基本権が制限せれていることに鑑み、円滑な実施が図られるよう望みます。

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