団体との協議 議事録公開
大阪市が新指針 市長は原則、出席せず
大阪市は三日、人権団体などを含む外部団体と意見交換をする際、課長級職員による対応を基本とすることなどを定めた「団体との協議等のもち方に関する指
針」をまとめ、即日施行した。原則として市長は出席せず、一回の協議は二時間以内。場所は市庁舎などに限定し、報道機関に公開する。
指針によると、協議の前には必ず要望書の提出を求め、回答書とともに公表する。協議は必ず議事録を作成し、終了後に内容をホームページに掲載。責任の所在を明確にするため、市民に情報を集約する。
市によると、昨年度の意見交換は延べ431回。公開は2回だけで、議事録は26%しか作らず、要望書などは一度も公表されなかった。協議の83.5%は課長級以下で対応し、市長は「いずれも出席は必要なかった」としている。 |
H18.7.3 日本経済新聞 夕刊 |
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5月29日の民生保健委員会で大内議員が市政改革のトップリーダーとしての市長の決断を求めたことに対し市長は速やかに見直しを確約した。
以下、その見直しの中味について骨子をお知らせします。
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I.関連事業の総点検 |
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社会や時代の変化により使命を終えた時点で、速やかに見直しを行うべきであったのにこれを怠っていたとの認識のもと、今回問題となったことと同様のことがないかどうか、見直し漏れとなっていないか等を全局、外郭団体を含めた内部調査を行う。 |
1.調査対象 |
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委託事業、補助金・貸付金、未利用地等の使用、建物、用地等の使用貸借等
(別途)職員の法人等の役員への受嘱及び職務専念義務にかかる調査を実施。
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2.調査内容 |
(1) |
法期限内で同和対策の一環として事業等が始まった経過があるもの等で、コンプライアンスの観点や契約手続きの関係等から不適切なもの
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(2) |
特別な優遇措置と疑念をもたれるものについて調査する。 |
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3.調査期限 |
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6月末を目途に調査し、明らかに不適切なものは直ちに見直すとともに、(1)については是正措置を含めて内容を7月中に公表、(2)については7月中に取りまとめた上で方針を明らかにする。 |
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II.団体との協議等のもち方についての検討 |
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市政運営にあたっては、市民との意見交換は必要であるが、透明性を確保しながら団体と円滑に、また効果的に意見交換を行うために、団体との協議や意見交換の場のあり方について、ガイドラインなどのルール化を行う。 |
1. |
対象となる協議 |
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すべての団体との協議 |
2. |
検討内容 |
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団体との協議が透明性を確保できるように、場所や人数、時間などのもち方、協議の公開性、内容の公表などについてガイドラインを定めルール化する。 |
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(例) ・事前に協議趣旨を示した要望書を提示する必要性
・協議の告知
・要望書や議事録の公表 など |
3. |
今後のスケジュール |
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6月中に後述のプロジェクトチームが中心になって、ガイドラインの策定を目指す。 |
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III.懸案となってきた政策的な課題の解消 |
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政策的に実施してきた施策で、これまで市会等で繰り返し指摘されてきたものについて、スピード感をもって見直しを進める |
1. |
対象となる施索・事業 |
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(1)学校における職員配置の適正化(管理作業員、給食調理員) |
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(2)青少年会館の職員配置の適正化 |
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(3)保育所における職員配置の適正化(保育士) |
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(4)ふれあい人権住宅の募集対象区域の拡大 |
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2. |
今後のスケジュール |
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平成18年度中に着手し、可能なものは平成19年度予算に反映させ、遅くとも平成20年度予算には課題の解消が反映するように、見直しを行う。 |
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IV.実施体制と進捗の管理 |
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経営企画監、総務局長、市民局長、財政局長と弁護士、民間有識者の外部委員からなるプロジェクトチームを設置する(「地対財特法期限後の事業等の調査・管理委員会(仮称)」)。 |
プロジェクトチームでは、次の業務を行う。 |
(1) |
総点検調査によって明らかになったものの是正措置や調査結果に基づく方針の策定 |
(2) |
「団体との協議のもち方」のガイドラインの策定。外部委員にはガイドラインの妥当性について意見を受けるものとする。ガイドライン策定後、その運用状況について、コンプライアンスや市民への認知度などの観点から、一定期間、検証を行う。 |
(3) |
「政策的な課題の解消」について、プロジェクトチームに事業の所管局なども加えた体制による方針の策定、外部委員にはアドバイザーとして参画をいただく。 |
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参考 同和行政に対する議会の附帯決議 |
H12年3月30日
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大阪市一般会計予算を承認するためあたっての附帯決議
「人権文化センターの管理運営については、その設置目的にかんがみ、この条例の施工の月から起算して2年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」 |
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H14年3月29日 |
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大阪市一般会計予算を承認するにあたっての附帯決議。
「これまでの同和行政について、今後は特に次の点を厳守し、執行されたい。」 |
1. |
市営住宅については、入居のあり方については抜本的な検討を加えるとともに、適性な入居の確保と、より一層的確な管理運営に努めること。 |
2. |
芦原病院については抜本的な経営改善計画を策定し断行するとともに、今後の病院の果たすべき機能運営について見直しを図ること。 |
3. |
共同浴場については、自主経営の確立に向け適切に対処すること。 |
4. |
未利用地の有効活用の推進と、駐車場などの暫定利用について検討を加えるなど厳正な管理運営に努めること。 |
5. |
事業の収束については、その進行管理を厳正に行うこと。特に経過措置の必要なものについては、その期限を厳守すること。 |
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H18年1月31日 |
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平成16年度大阪市歳入歳出決算報告を承認するにあたっての附帯決議
「今後の事業執行に当っては、特に次の観点に十分留意し、実施されたい。
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○ |
「地対財特法」失効後も行われている、一般施策に名をかりた「特別措置」については、速やかに見直しを図ること。 |
○ |
施索の意志決定と行政執行の過程及び責任の所在について明確化を図ること。 |
○ |
委託料・補助金については、委託方法や支出手続き内容の適正化とともに補助効果等を十分に検査・検証できる機能の強化を図ること。 |
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平成18年3月29日 |
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平成18年度大阪市一般会計予算を承認するにあたっての附帯決議 |
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芦原病院問題に関しては、次の点に留意すること。 |
○ |
外部委員による調査委員会において芦原病院が民事再生手続きに至った経過及び原因などを調査、検証、分析するとともに、とりわけ芦原病院への備品整備補助金の執行に関し、その内容を早急に公表して責任を明確にし、その結果を踏まえ適切に対処すること。 |
○ |
また、芦原病院の用地等の貸付にあたっての使用料については、これまでの市会での議論を踏まえ厳正に対処するとともに、今後新たな公金の支出を一切行わないこと。」 |
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