・ | 昨年3月に東日本大震災が発生し、震災から1年が経った 今日においても、岩手、宮城、福島の被災3県の沿岸市町村で発生した大量の瓦礫のうち、処理済みとなっているのは、5月7日現在約12%にとどまってお り、各被災地においては、災害廃棄物の存在自体が復興の妨げになっている。まだ、災害廃棄物が山積みにされた仮置き場においては、火災の危険性や衛生上の 問題があることから、生活環境保全上の観点においても災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められている。 |
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・ | 環境省においては、広域処理の対象となる災害廃棄物は安全性が確認されたものに限られるとし、処理を依頼する災害廃棄物の放射性濃度は、不検出または微量であるとしている。 | |
・ | 大阪府の指針においては、受け 入れ対象である災害廃棄物は、木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック等の可燃性のものとされている。被災地の二次仮置場に設置されている選別・破砕施 設において、表面の汚泥・土砂類と不燃物を可能な限り取り除き、その後、手作業により木くず等に選別される。この度の津波により発生した汚泥・土砂類や、 廃石綿・PCB廃棄物・感染性廃棄物などの特別管理廃棄物及び石綿含有廃棄物に該当するものは、今回の広域処理の対象となっていない。 |
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・ | 3月に野田総理大臣及び細野環境大臣は全国に向けて、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、災害廃棄物の受け入れを正式に要請する文書を一斉に送付した。なお、大阪市においても4月3日に要請文書を受領した。 その結果、現在のところ受け入れを行っている東京都、山形県、青森県、秋田県を除く23道府県と大阪市を含めた8政令市が受け入れを検討していることが明らかとなった。 |
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・ | 環境省のガイドラインにおいて、海面埋立が想定されていないなど課題があるため、本市では、災害廃棄物については受け入れていない。 | |
・ | 2月2日に、環境省に対し、災害廃棄物の広域処理を検討 するにあたっては、海面埋立処分場など大阪府域特有の課題があり、安全性の確認が最も急がれることから、特に、海面埋立処分場における安全性の評価基準に ついて、国において、統一的な安全性の評価に係る考え方を示し、そのうえで、大阪府域特有の条件を勘案した個別の安全評価を行うことなど、要望を行った。 現在、環境省及び大阪府が北港処分地の現地視察を行い、本市からは必要なデータ提供を行うなど、個別評価の検討に入っている。 |
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・ | 4月3日には、環境省に対して、この個別評価にあたって は、市民の安全・安心を確保でき、理解が得られるような、きめ細かな基準を設定するなど、国が責任を持って対応することや、災害廃棄物を受け入れるにあた り、焼却工場に維持管理や埋立処分場における対策など、必要となる経費について、財政措置を講じていただくように要望を行った。 |
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・ | 今後、個別評価が示され、大阪府の検討会議において、専門家の意見を聞き、処理方法について取りまとめることとなっており、その内容等についても、市民の皆様に丁寧に分かりやすく説明していく。 | |
・ | 被災地の早期復興に向けては、災害廃棄物の広域処理に係る支援が不可欠である。また、一方で、市民の安全・安心の確保も重大な責務であり、災害廃棄物の受け入れについては、安全を確認することが最重要課題であると考えている。 | |
・ | あわせて、環境省や大阪府等、各関係機関との協議や検討の経過等については、適宜、情報を大阪市のホームページなどを通じて開示していく。 | |