大内委員(自民・此花区) 12月15日 決算特別委員会 (答弁 宮本人事給与改革担当課長) |
互助連合会給付金について 大内議員 互助連合会給付金について質問する。 互助連合会給付金については、平成16年12月に「ヤミ年金」であるとの新聞報道をきっかけに、住民監査請求が行われたことは周知の事実である。 監査結果を踏まえて、平成12年度から平成16年度までの5年間分の市からの交付金相当額約132億円について、年金保険契約を解約した上で、互助組合連合会から市に返還された。 保険契約の解約金は全部で約167億円で、市に132億円を返還後の残額が約35億円あり、その取り扱いについて関前市長は、「現在の大阪市の財政状況 や市民感覚から言って、公金が注ぎ込まれていたときのものであることから、市に返還すべき」としていた。 しかし、「平成11年度以前の市からの交付金約182億円についても、返還するよう市が請求せよ」との住民訴訟が平成17年に提起されたことから、この 裁判の司法判断を待って最終的に決定することとしたと記憶している。住民訴訟の提起から約3年が経過しているが、訴訟の状況について伺う。 |
宮本課長 平成11年度以前の市からの交付金約182億円に関する訴訟については、まず、平成 17年6月に、「互助組合連合会に対して、不当利得等として請求せよ」等とする第1の住民訴訟が提起され、次いで、平成17年11月に、「大阪市労働組合 連合会に対して、不法行為に基づく損害賠償として請求せよ」等とする第2の住民訴訟が提起されたところである。 1審では、2つの訴訟が一体で審理された結果、平成19年7月に判決が申し渡され、いずれの訴訟も「監査請求できる期間を過ぎており、訴訟要件に欠ける」として、原告の訴訟が却下された。 原告は1審の判決を不服として控訴したが、2審では2つの訴訟が別々に審理された結果、第2の訴訟については、平成20年1月に判決が申し渡され、1審と同じ内容で控訴が棄却された。 控訴人はこれを不服としてさらに上告を申し立てたが、平成20年6月に上告不受理決定がなされ、判決が確定した。 一方、第1の訴訟については、平成20年5月に2審判決が申し渡され、一部差し戻しとなり、第2の訴訟の確定判決と矛盾する内容があることから、現在、本市が上告を申し立て中である。 |
大内委員(自民・此花区) 12月15日 決算特別委員会 (答弁 平松市長) |
大内議員 2つの裁判のうち、1つがまだ継続中とのことであるが、裁判の結果がどうなろうと、最終的には保険解約金の残額である35億円について、市に返還するのかどうか判断する必要がある。 先ほども言ったとおり、前市長は基本的に市に返還すべきとの考えであったが、市長はどう考えているのか、お聞きする。 |
平松市長 互助連合会給付金については、先ほどの担当課長からの答弁にもあったように、現在、住民訴訟が提起されている。 保険解約金の残額である35億円の取り扱いについては、その判決の結果を踏まえ、市民感情にも十分配慮しながら、対処してまいりたい。 |