(大阪市水道局と大阪市交通局の報告 H17年5月31日)
[1]大阪市水道局
1.国税局による指摘事項
今回の調査において、所得税法上給与所得とみなされ源泉徴収義務を怠ったとして指摘を受けた事業
(1) 永年勤続者に対するリフレッシュ30年ポイントの支給
(2) 結婚貸与金
(3) 奨学貸付金
(4) 制服の消費税相当額部分
2.指摘事項対象人員 延べ 7,148人
3.対象金額 2,922万円
4.徴収税額 358万円
5.徴課税対象範囲 H12年5月~H17年3月分所得
* 本税部分の358万円については個々の職員が負担し、不納付加算税、、延滞税については、管理職員、有志職員による寄付により返還するとの報告がありました。
[2]大阪市交通局
1.国税局による指摘事項
今回の調査において、所得税法上給与所得とみなされ源泉徴収義務を怠ったとして指摘を受けた事業
(1) 職員奨学貸与金
(2) リフレッシュ活動支援事業(勤続30年旅行券等)
(3) 自己啓発活動支援品(旅行引換券)
(4) 永年勤続者乗車券(退職時交付分)
(5) 喫食補助
2.対象人員
3.対象金額 7億5000万円
4.徴収税額 9,250万円
5.徴課税対象範囲 平成12年5月~平成17年3月分所得
* 本税部分の9,250万円については、個々の職員が負担し不納付加算税、延滞税については、管理職員、有志職員による寄付により返還するとの報告がありました。