平成17年4月28日
大阪市長 関 淳一様 自民大阪市会議員団 幹事長 大丸 昭典 時間内組合活動の抜本的見直しに関する申し入れ
議員の厚遇問題や長期にわたる景気停滞状況を反映して、本市の財政状況が極めて厳しい状況にあることを背景に、公務員の勤務条件に対して市民の厳しい目が注がれている中で、有給で行うことができる現状の時間内組合活動に対しても、市民の厳しい批判が寄せられている。 職員が勤務条件の維持向上を目的として、職員団体を結成し、団体交渉する権利は憲法上保証されているものの、職員は市民全体 の奉仕者として職務専念義務を負っており、職員が行う組合活動は当然のことながら職務ではなく、職員の勤務時間内の組合活動は地方公務員法上の職務専念義 務の例外である。したがって、地方公務員法、特に政治的行為の制限の遵守はもとより、時間内組合活動に参加する職員に対して、基準として制限 されている、市の「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」で定めている「適法な交渉及び準備行為」について、納税者である市民、またその 代表である議会に分かりやすく、理解を得られるように、交通局・水道局を含む各所属長においては、一層の手続きの徹底と厳正な服務管理の確保を求めるもの である。 よって我が会派として、次の項目について強く申し入れる。 |
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『ヤミ専従、他に3人』朝日新聞記事 2005/4/28 |