平成18年4月
介護用品支給事業における経過措置について
大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品
支給事業を実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、また市民税課
税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より市民税課税世帯への
支給を廃止することとしました。
しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。
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経過措置の対象者 |
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18年度:17年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
(ただし、16年度分所得税額が397,000円以下の世帯)
19年度:18年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯
(ただし、17年度分所得税額が397,000円以下の世帯)
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(2) |
期間及び内容
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18・19年度の2年間とします。
18年度:上記対象者に、給付券を4冊(25,000円相当)を支給します。
19年度:上記対象者に、給付券を2冊(12,500円相当)を支給します。 |
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対象者への周知 |
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全ての対象者(約3,000世帯)に対して、経過措置を行う旨の文書(更新申請のお知らせ)を送付します。 |
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