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従来の要支援または要介護1~5の認定区分が、要支援1・2または要介護1~5の認定区分に変わります。 |
要支援1・2に認定された方には、新たに介護予防サービス(新予防給付)が提供されます。
*現在、「要支援」の認定をうけている方は、認定有効期間が満了するまでの間は、「経過的要介護」と読み替えられ、従来の介護給付を利用することができます。 |
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要支援や要介護の認定を受介護状態が比較的軽い方は、効果的な介護予防を行うことで、「立ち上がる」「歩
く」などの生活動作能力の維持・向上につながる可能性があります。そこで、利用者の介護状態の悪化を防ぎ、できる限り自立した自分らしい生活を実現できる
よう、介護予防に重点を置いた制度への見直しが行われました。 |
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4月1日以降に、新規に要支援・要介護の認定申請をされる方や、認定区分の変更申請をされる方から、新しい認定区分が適用されます。すでに要支援・要介護の認定をうけている方は、3月末で認定有効期間が満了する方の更新申請から新しい認定区分が適用されます。 |
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要介護の認定調査の一部が変わります
介護予防の観点から生活機能を評価するためこれまでの調査項目に「日中の生活」「外出頻度「家族・居住環境、社会参加まどの変化」の3項目を追加。また、主治医意見書についても、「移動」「栄養、食生活」の項目等が加わり、これらを総合して判定されます。 |
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