○区役所における有給職免の許可状況について |
第1 |
区役所における有給職免願に対し、区長がこれを却下した事例が1件もなかった。即ち、区長は自ら許可権者としての権利を行使せず、審査義務を果たしていなかったということを意味しており、その責任は重い。 |
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第2 |
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我々が調査した結果、本年6月と7月の2ヶ月間で職免の総件数は少ないところで福島区21件、城東区・住之江区が24件であるのに対し、平野区では102件、生野区は98件というように区において大きく異なり、24区で延べ1,221件となっている。 |
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また、職免許可を受けた延べ人数では住之江区では119人、城東区121人であるのに対し、西成区は594人と異常に多く都島区337人、平野区313人となっており、延べ人数は実に5,259人に及ぶ |
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(3) |
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許可された職免のうち現在の条例を前提に運用するとしても不適切な運用、即ち団体交渉を前提と
せず準備行為ともいえない純粋に組合活動で有給職免を許していた件数はグレーゾーンうを除いた最も確実な不適切件数は中央区の70件、平野区の58件など
24区の不適切な総時間数は実に9,338時間47分に及んでいる。 |
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(4) |
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不適切な具体例として6月27日、28日、29日に行われた「学習会」は勤務時間内に実に
100人、99人、107人が集団で職場放棄した西成区において、これだけの職員が大量に職場から消えても市民サービスの低下を来さなかったとすれば、そ
れだけの人数を削減しても仕事が処理できるという証左である。 |
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(5) |
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さらに、平野区においては6月2日と3日の新組合員のための賃金学習会がそれぞれ31人の職免
許可を得て舞洲で行われている。平野区の市職支部長は職免許可を勤務日のほぼ毎日市職本部へ出勤していることから判断すると専従許可を得て組合活動に専念
すべきであって「有給」で組合活動に専念することは不適切である。 |
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特に、6月28日に行われた「ホテルニュー京都」での区連支部長会は、極めて不適切である。 |
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第3 |
以上の調査結果に基づき、違法性が認められたときには然るべき機関における判断を仰ぎ、給与の返還請求を検討する。 |