アクセスカウンター
掲載日 2005年09月16日
○区役所における有給職免の許可状況について
第1 区役所における有給職免願に対し、区長がこれを却下した事例が1件もなかった。即ち、区長は自ら許可権者としての権利を行使せず、審査義務を果たしていなかったということを意味しており、その責任は重い。
第2 (1)
我々が調査した結果、本年6月と7月の2ヶ月間で職免の総件数は少ないところで福島区21件、城東区・住之江区が24件であるのに対し、平野区では102件、生野区は98件というように区において大きく異なり、24区で延べ1,221件となっている。
(2)
また、職免許可を受けた延べ人数では住之江区では119人、城東区121人であるのに対し、西成区は594人と異常に多く都島区337人、平野区313人となっており、延べ人数は実に5,259人に及ぶ
(3)
許可された職免のうち現在の条例を前提に運用するとしても不適切な運用、即ち団体交渉を前提と
せず準備行為ともいえない純粋に組合活動で有給職免を許していた件数はグレーゾーンうを除いた最も確実な不適切件数は中央区の70件、平野区の58件など
24区の不適切な総時間数は実に9,338時間47分に及んでいる。
(4)
不適切な具体例として6月27日、28日、29日に行われた「学習会」は勤務時間内に実に
100人、99人、107人が集団で職場放棄した西成区において、これだけの職員が大量に職場から消えても市民サービスの低下を来さなかったとすれば、そ
れだけの人数を削減しても仕事が処理できるという証左である。
(5)
さらに、平野区においては6月2日と3日の新組合員のための賃金学習会がそれぞれ31人の職免
許可を得て舞洲で行われている。平野区の市職支部長は職免許可を勤務日のほぼ毎日市職本部へ出勤していることから判断すると専従許可を得て組合活動に専念
すべきであって「有給」で組合活動に専念することは不適切である。
(6)
特に、6月28日に行われた「ホテルニュー京都」での区連支部長会は、極めて不適切である。
第3 以上の調査結果に基づき、違法性が認められたときには然るべき機関における判断を仰ぎ、給与の返還請求を検討する。

 

ヤミ専従、無許可労働組合事務所の一掃を目指し、もって市民の区役所に対する信頼を得るため、自民党市会議員団は市政改革調査チームを編成し、その調査結果の概略をお知らせします。

○区役所における組合支部事務所について
第1 形式的にも実質的にも組合事務所として区役所内の特定場所が使用されているときは、利益供与にあたり、使用者の組合に対する不当労働行為であって、許されない。
第2 (1)
24区役所において、去年末まで存在した組合支部事務所は、形式的にはそれらの表示は撤去されているものの、鶴見区のよ
うに「委員会室」として、また、此花区のように「厚生会室」として、また、多くの区のように「会議室」として組合活動のために使用継続されている。支部執
行委員会・支部代議員会・事前打合わせ会・資料作成作業室などの使用目的のため、それらの場所が、ほぼ独占的に支部組合活動に使用されている。これらも、
すべて利益供与にあたり、実質的に不当労働行為と評価され違法。

なお、我が会派は施設管理を適切に行うことを期待し、自浄能力を発揮してほしい、と願ったが、その期待に反し、組合所
有もしくはリースされたコピー機・輪転機・パソコン・机などの備品は他の場所に移転されて隠ぺいされていた。例えば、此花区のように、一見して、我々の調
査が終了したときには元の支部事務所へ戻すという意図がはっきりと読み取れるところもあった。

(2)
以上の調査結果から、「委員会室」「厚生会室」「会議室」の名目の如何を問わず市民、区民の利用スペースとして区民に開放し、
二度と職員のたむろする「溜
り場」を復活させないように、市民の監視の目を導入する事。

また、例えば、便宜供与としてロッカー2台程度の設置は許可されるとしても、行政財産の目的外
使用であることから、管理責任を明確にするため、申請に基づき書面で使用許可を与える手続きを行う。

区役所は行政財産であってその全てが税金で建設されていることを深く認識し、その所有者は市民であって、従って市民の信託に反する使用・管理が行われたときには、市民に対する信頼を裏切ったものとして結果責任を負う。

PAGE TOP