就学援助に係る不正申請について
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大阪市教育委員会では、子どもたちの学習が経済的な理由で妨げられることのないように就学援助制度を設け、子どもたちの学校教育にかかる費用にかかる保護者の負担を軽減しておりますが、このたび、就学援助において不正申請があったことが判明しました。事実の経過や不正申請の概要などは次のとおりです。 |
1. |
事実の経過 |
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- 平成20年12月に申請された書類を確認していたところ、「市民税・府民税申告書(控用)」の写しが偽造されたものではないかとの疑義が生じた。
- それを受けて、就学援助担当が、就学援助申請書に「市民税・府民税申告書(控用)」の写しが添付された全ての申請を、保存期間(5年)を遡って、市税事務所の協力も得ながら確認したところ、次に掲げる件数について、文書の偽造が判明した。なお、文書の偽造があった申請は全て、特定の団体が関与しているものであった。
- その後、申請した保護者や申請に関与した団体の関係者から事情の聞き取りを行ったところ、団体の関係者が、保護者の知らないところで文書を偽造したことを概ね認めている。
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2. |
不正申請の概要 |
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3. |
対応方針 |
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- 文書の偽造があったものについては、21年1月分から支給を停止しており、本日付で認定を取り消した。さらに、不正に受給したものについては、加算金を附した合計額1,026,118円の返還を請求した。
- 今後、告発に向けて検討を進める。
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○ 事実の経過 |
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平成20年 |
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12月8日 |
就学援助の再審査の申し出があったものについて、教育委員会の担当者が、「市民税・府民税申告書(控用)」の写しにより審査を行ったが、認定基準を満たさなかったため、「否認定」である旨回答した。 |
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12月12日 |
8日と同じ申請者に関する再々審査の申し出があり、「市民税・府民税申告書(控用)」の写しが提出された。
教育委員会の担当者が審査を行ったところ、8日に提出された「市民税・府民税申告書(控用)」の写しと内容が異なるにもかかわらず、市税事務所の受付印の日付は同じ日であった。そこで、市税事務所に、同一人について同じ受付日で異なる内容の「市民税・府民税申告書」を受け付けることはあるのかと問い合わせたところ、ありえないとの回答であった。
このことから、「市民税・府民税申告書(控用)」の写しの一部に疑義が生じたため、申請書に「市民税・府民税申告書(控用)」の写しが添付されたものについて調査を開始した。 |
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12月19日 |
平成20年度の全申請から「市民税・府民税申告書(控用)」の写しが添付されたものについて、市税事務所に申告受付の有無を照会した。 |
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12月22日 |
市税事務所より、平成20年度分の31申請(19世帯)について、実際には申告されていない旨の回答があった。なお、これらの申請は全て、特定の団体が関与しているものであることが判明した。 |
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平成21年 |
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1月5日 |
平成19年度から15年度までの「市民税・府民税申告書(控用)」の写しについて、市税事務所に同様の照会を行った。 |
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1月7日 |
市税事務所より、平成19年度分の4申請(3世帯)、平成17年度分の1申請(1世帯)について、実際には申告されていない旨の回答があった。これらの申請もすべて当該団体が関与しているものであった。 それらの回答を受け、不正申請が疑われる申請者や申請に関与した団体の関係者に、順次、事情の聴き取りを始めた。
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1月30日 |
文書の偽造があったものについて、1月分の支払いから支給を停止した。 |
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2月3日 |
文書の偽造があったものについて認定を取り消すとともに、不正に受給したものについては返還を請求することとして、それぞれの申請者に対して通知書及び納付書を発送した。
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