アクセスカウンター

区内の未利用地の活用方針が決まりました

 
所在(区)
町丁目
地番
街区番号
面積(m2)
土地所轄局
財産名称
現状
活用方針
分類基準
処分目処
処分済

此花区

桜島3丁目
45-2
4番
1,806
計画調整局
公共用地先行取得事業用地(此花区西九条)
市民農園/ガバナ施設

処分検討地

基準2
早期処分
此花区
桜島3丁目
77-2内
3番
1,085
経済局
島屋・桜島CIT事業用地
区画整理測量事務所/空地
処分検討地
基準2
早期処分
此花区
西九条5丁目
66-2内外
3番
366
健康福祉局
もと西九条休日急病診療所
建物あり
処分検討地
基準2
早期処分
此花区
西九条5丁目
66-3内
3番
481
健康福祉局
北市民病院
建物あり
処分検討地
基準2
早期処分
此花区
北港白津1丁目
1-21
11,208
港湾局
(分譲担当)
舞洲埋立地
空地
処分検討地
基準1
早期処分
処分済
此花区
北港白津1丁目
45-2
24,180
港湾局
(分譲担当)
舞洲埋立地
空地
処分検討地
基準1
早期処分
此花区
北港白津1丁目
45-2
19,559
港湾局
(分譲担当)
舞洲埋立地
空地
処分検討地
基準1
早期処分
此花区
北港白津1丁目
45-2
30,424
港湾局
(分譲担当)
舞洲埋立地
資材置場/空地
処分検討地
基準1
早期処分
処分済
此花区
此花西部臨海7B
地区符号2-4
4,223
施工者
(都市整備局)
保留地
空地
処分検討地
基準1
早期処分
処分済
此花区
此花西部臨海8-1B
地区符号  
5,086
施工者
(都市整備局)
保留地 空地
処分検討地
基準1
早期処分
 
未利用地等活用方針策定基準
(1)

処分検討地(処分する目標期限を必ず付記すること)

 
■基準1 市内部において処分する方針がすでに決定しているもの又は市内部の委員会等において処分する事を検討する方針がすでに決定しているもの
■基準2 活用見込みがなく当該地の有効活用や税外収入確保に資するための処分を検討することが適当と判断されるもの
■基準3 土地の形状又は面積から、活用が困難又は非効率なため処分を検討することが適当と判断されるもの
     
(2)

継続保有地

 
■基準4 長期的なまちづくりの観点から将来の活用に備え、継続保有することが適当と判断されるもの
■基準5 経済的に処分が困難又は非効率なため継続保有することが適当と判断されるもの
■基準6 公正な利用及び適正な管理がなされていることから、コミュニティ用地として利用するため継続保有することが適当と判断されるもの(コミュニティ用地としている間は継続保有地から除外)
   

 

(3)

事業予定地

 
■基準7 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受ける補助金の交付を受け取得したもの
■基準8 当該土地に係る施設、用途、事業等について、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画決定を受けているもの
■基準9 特定の事業又は施設に供するものとして活用することについて具体的な検討がなされているもの

PAGE TOP