4.汚染範囲 汚染面積: 14,979m2、予定対策土量: 36,833m3 |
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(第二溶出量超過土量: 1,407m2) |
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5.汚染原因 鉛及び六価クロム化合物: |
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製造過程に伴う作業により漏洩したものと推測される。
フッ素及び砒素:
汚染の原因は不明である。 |
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6.対策概要 |
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当該敷地内において、確認された汚染土壌は敷地内での土壌洗浄及び掘削除去(場外搬出)にて汚染の除去を行う。 |
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工事期間: |
平成18年10月中旬?平成19年5月末 予定 |
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作業時間: |
午前8時から午後6時 |
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作業休日: |
日曜日・祝祭日 |
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予定対策土量: 36,833m3 |
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内洗浄土量(予定): 10,383m3 (敷地内にて分級洗浄) |
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汚染土壌の洗浄:貴金属の微細粒子と結合しやすい特性を利用して、土壌を洗浄することによって微細粒子と75um以上の粒子の礫や砂に分級し、微細粒子に結合している貴金属を取り除く土壌浄化方法である。 |
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内場外搬出土量(予定): 26,450m3
(管理型埋立処分場(大阪湾広域)臨海環境整備センターを予定) |
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土壌溶出量が処分場の受入れ基準を超過する場合は、不溶化処理を行う。
汚染土壌の不溶化: 汚染土壌と重金属がより結合しやすい性質を持った多孔質の天然資源鉱物(ゼオライト)と混合することで、ゼオライトに土壌中の重金属を吸着・固定化させ溶出することを抑制、又は停止させる方法である。 |
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汚染地下水の処理: |
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汚染地下水の処理は当該区画の土壌掘削時に並行して地下水の揚水を行う。地下水はポンプアップより揚水し、水処理装置によって地下水環境基準適合を目標として浄化する。浄化した水は、土壌の洗浄用水として再利用する。洗浄用水として余剰分が出た場合は下水道への排水基準以下であることを確認したのち放流する。 |
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7.周辺環境への配慮 |
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工事に際し、周辺への環境影響が生じないように、以下の対策を講じる。 |
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(1) |
汚染土壌の掘削・積込・搬出・不溶化・及び洗浄にあたっては周辺への粉塵飛散防止の為、適宜散水を実施し飛散防止対策を行う。又、敷地外周にはシート仮囲いを設置する。 |
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(2) |
掘削士を場内に仮置きする場合はシート等で覆い飛散しないようにする。 |
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(3) |
洗浄・改良ヤードについては高さ4?5mの防塵ネットで囲う。 |
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(4) |
退場する車両は必要に応じてタイヤを洗浄し、土砂を道路へ出さないようにする。 |
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(5) |
汚染土壌の運搬の際にはトラックの荷台全体をシート等できっちり覆い走行中の飛散防止を行う。 |
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(6) |
工事中は敷地境界部にて粉塵計測、騒音、振動の管理を行う。 |
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(7) |
粉塵の管理基準は、大気汚染防止法の「大気汚染に係る環境基準について」に規定された環境基準に基づいて行う。騒音・振動は特定建設作業の届出に基づく管理基準により行う。 |
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(8) |
管理基準を超えた場合は、速やかに作業を中止し作業時での土壌露出面をシートにて覆い、掘削場所での散水を強化し粉塵飛散防止を行い、粉塵量計測後に作業を開始する。また、騒音・振動が基準を超えた場合も、一旦作業を中止し基準以下となるように作業内容の見直しを行う。それでも基準以下とならない場合は使用機械の変更を行う。 |
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以上 |