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区内議員団で大日本塗料(株)にアスベスト対策を要望
平成18年7月18日
大日本塗料(株) 様
(株)長谷工コーポレーション 様
大阪府議会議員  隈田 康男
大阪市会議員  瀬戸 一正
大阪市会議員  青江 達夫
大阪市会議員  大内 啓治
西九条地域振興会
会長   村岡 弘俊
アスベスト飛散防止の申し入れ

 大日本塗料(株)工場には、配管などに使用されている「石綿を含有する保温材」と工場などの壁面に使用されている「石綿を含有する耐火被覆材」はそれぞれ、府条例の規定に則って作業が行われるとのことであるが、保温材は10m2、耐火被覆材は9,125m2とかなり大量で、解体工事も11ヶ月と長いこと、工場と塀を隔てて住民が住んでいること、距離にして20mしか離れていない地点に西九条小学校があること等から、万が一にも悪影響が出ないように、万全の措置を求められるところである。

「石綿含有成形板」は通常の取り扱いでは飛散しにくいとは言え、乱暴な取り扱いをすると石綿が飛散する恐れがあることから府条例で「特定建築材」に指定されている。

 このことを十分に踏まえて、解体工事の全工程において慎重な作業をすることを求められている。よって、次のとおり要望するので、ご検討のうえ善処をお願いしたい。


1. 事前配布の説明書には、「法令に基づいた作業を行います」とあるだけで、石綿の種類・量や「どんな作業を行う」かについて説明がない。きちんとしたことを説明会で行うべきである。
2. 住家の境界での大気中濃度を解体工事前と解体工事期間に適時に測定すること。

(環境庁基準の発生源境界基準濃度が{1リットル中10本}以下であることの確認、米国環境庁EPA基準値が1リットル中1本となっていることを踏まえ極力おさえること。ちなみに、市内11ヶ所の一般環境測定.点の平均濃度は、1リットル中0.39本である。<平成17年度>

3. 「石綿含有形成板」については、可能な限り「手作業によること。」その際、形成板の老朽化・腐食による塵埃落下がないかどうか調査し、落下している塵埃があれば、作業に入る前に電気集塵機などによる吸引・除去を行うこと
4. 解体する建屋の直近に、当該建屋以上の高さのマンション等があり、住民が求める場合には「住民が住んでいる高さ以上の幕等を設置すること。」
5. 解体工事期間中に、適宜、大阪市都市環境局による立ち入り検査を受けること。

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