第八回災害廃棄物安全評価検討会資料
(別紙2)
排ガス、排水に係る放射性物質の濃度基準の考え方について
 
1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第35条第3号により、原子炉設置者は、核燃料物質又は汚染物の廃棄等に当たり、排気又は排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させるとともに、排気については排気口等、排水については排水口等において、放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域(*1)の外の空気中又は水中の放射性物質の濃度限度(*2)を超えないようにすることとしている。
 
(*1) 周辺監視区域:原子力施設の周囲を柵などにより区画し、その外側にいる人が受ける放射線の量が、法令で規制している値を超えることがないように管理している区域。周辺監視区域内では、人の居住を禁止し、柵又は標識などにより立入り制限などの措置が講じられている。
(*2) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成13年経済産業省告示第186号)で定められた濃度限度。
 
2. これらの濃度限度は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度の放射性物質を含む排気又は排水を摂取したとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1 mSv)以下となる濃度として設定されたものである(放射線審議会基本部会「外部被ばく及び内部被ばくの評価法に係る技術的指針」(平成11年4月))。
   
3. 従って、これらの濃度限度を、特定廃棄物の処理に伴い排出される排気又は排水中の放射性物質の濃度限度として準用することは、周辺住民の健康の保護の観点から妥当と考えられる。